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本人訴訟(と言っていいのか?)で仮処分申請をしようと思っています。ふつうの民事事件を本人訴訟でやった経験は複数回あります。
関連Q&A等を見ていますと、まず文書のタイトルでいろいろな表現があります。
仮処分申請書
仮処分命令申請書
仮処分申立書
仮処分命令申立書
これらはどうちがうのでしょうか。どれでもいいのでしょうか。
一方、一般事件で原告・被告にあたるものの表現も
申請人←→被申請人
申立人←→被申立人
債権者←→債務者
などをみかけました。これらはどうちがうのでしょうか。どれでもいいのでしょうか。
また、実際の事件で使われた仮処分申請書等が公開されているサイトがありましたら、URLをご紹介いただければ幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
下のURLに、2003年10月15日 鹿児島地方裁判所 で、実際に使われた仮処分申請書が掲載されています。
http://jinken-net.org/saiban/kakokudai/html_form …
参考URL:http://jinken-net.org/saiban/kakokudai/html_form …
No.1
- 回答日時:
タイトルですが「これらはどうちがうのでしょうか。
」と言うことなの、手元の実務集を調べましたが「不動産(動産)仮処分命令申立書」となっていました。仮に「不動産(動産)仮処分命令申請書」となっていても「不動産(動産)仮処分申請書」となっていても、それを理由として却下や棄却とはならないと思います。
何故なら、タイトル名まで法定要件とはなっていないからです。
また、当事者の表現も「・・・申請書」ならば「・・・申請人」とすべきで「・・・申立書」ならば「申立人」でいいと思います。
違いがあるわけではなく、内容が統一されておれば、それでいいと思います。
なお、サイトは「仮処分申請書」をキーワードで検索すればヤマほどあります。
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