築15年ほどの中古マンションの購入を決め、契約日が決まりました。
相場よりも安く2件ほど私達以外にも申し込みが入っていましたがローンがスムーズに進み、私達が購入できることになりました。
相場よりも安いと言ってもリフォームが必要な状態ですと高くついてしまう為、そこの部分は内見時にオーナー様に確認をし直す箇所は特にないがエアコンだけ型が古いのでそろそろ替え時かも。
との回答を頂いていた状態でした。
しかし契約日が迫ってきたある日、『遅くなってしまったが今日現況確認に入ったところ、トイレの不具合が見つかり部品がない為、丸ごとの交換で100-200万円かかりそうだ』と言われました。
リフォームが必要ないと思っていた状況からの100-200万円はびっくりしてしまい、回答に困っていると
オーナーに価格交渉することはできるが、その場合は他に購入希望の方もいるのでその方に譲ると言う可能性が高いと言われました。
正直交換に100万円かかっても相場より安いのですが、、なんだか不動産屋とオーナーの後出しじゃんけんのような態度にモヤモヤしている状況です。
そこでお聞きしたいのですが
生活に必須な水回りの故障でもオーナーに修理義務はないのか?故障箇所『有』で売買契約は結べてしまうものなのか。
また契約前に修理箇所の見積もりを取りに改めて内見することはおかしいことか。
教えて頂けたら幸いです。自分でも調べてみたのですがわからず申し訳ございません。
故障箇所を伝えていなかった場合の『瑕疵保証』についてはなんとなく理解できているのですが、契約前に故障箇所がわかっている場合のことを教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
追加)便器等の取替え補修工事の見積書を取る業者も→電気量販店等が元請け業者ならば→①元請け~②下請け施工業者~再下請け業者等々の多層業者が入っており→各々の業者が中間マージンを,上乗せ加算され→ますます¥取替費用が高騰するシステムですから→1社単独で完全直接施工する補修業者に→ネットで探して→補修見積書を取る必要があります❗
▼このまま)相手側の言うままで購入すれば→(購入後に)又,他の補修ケ所が発生する事が目に見えていますよ‼️(給湯器の故障や経年劣化ケ所など)
No.4
- 回答日時:
使用者が,事前に補修してから,売却が,本来の筋です.(ですから)全て補修後の売却への上乗せして→
【売却価格が増えて→購入の可否判断】ではないでしょうか?
▼ただ)なぜ,トイレ取替え補修額が,相手の言うままの高額価格が,問題ですね‼️
⬛それなら)当初の低額購入がくのままで、貴方がご自分で他の補修業者と自ら便器取替補修工事見積書を取れば→⬛こんなに(相手側の)高額な費用を,出す必要がないはずです⁉️
⬛これ以上)相手側(不動産仲介業者?)の不誠実な対応に→貴方が振り回されてはいけません❗
⬛繰り返しますが)基本的の最低限の居住上の必要要件設備は→売主側に,ありますから→売却価格はその前提で→売主側は売る渡す義務があるのです‼️
⬛先程の方法で(便器の取替見積書の収集)でもっともっと安い補修額で,取替えできるはずの為→貴方の交渉要求を拒否するならば→購入取消するくらいの決意を持って→毅然と交渉すべきですよ‼️
どうぞ頑張ってくださいね‼️
応援しております‼️
No.3
- 回答日時:
そちらのご条件で、貴方様がご納得ですれば、更なる条件交渉の上、ご契約にお進みに成られますと、お良ろしい事と存じます。
ただ、もし双方がその内容(お話合いの上で納得したにも関わらず、契約書や重要事項説明書には、異なる事実が記されて居ないか否か、事前に十分なチェックがお必要です
(10日から1週間前迄にはご入手なされまして、何度も読み込んでおかれます事をお勧め申し上げます)
相場よりも大分お低い金額が設定されておられる、との事ですので、売主さんは、現況有姿 (目的物に契約不適合があったとしても、売主さんは特に修繕等する事なく、現状のままお引き渡す) で売り出していらっしゃいます事と存じます。
その為に、お低い価格設定となって居られますのでは、と存じます。
更に、契約事にお入りになる前段階で、契約不適合責任免責 (購入後に発見された契約不適合部分に関して一切の責任を負いません、との意味)
等のお話があり、貴方様がそちらにご納得為されば、契約は締結されます。
価格が市場に比べお低い場合は、この様な条件が付く事が多くございます。
(付かない場合、買い主さんは売主さんに対して、一定期間において下記の責任追及を為さる事ができます。引き渡し後に不適合箇所が見つかった場合、
1.追完請求→修理の請求
2.代金減額請求→修理の替わ
りにお代金を返還、又はお
安くして頂く
3.損害賠償請求→不具合の為
に発生した損害を補填して
頂く
4.解除請求→上記請求に応じ
無い時には、契約を解除す
る事ができる→但し上記責
務が社会通念に照らし合わ
せ軽微な場合はこの限りで
は無い )
又、契約不適合責任免責でない契約を締結されたのであれば、もし契約書の容認事項→物件状況報告書 に不具合箇所の明記が無かった不具合が引き渡し後に発見された場合に置きましても、一定期間、売主さんに上記の責任を追及為さる事が出来ます。
契約前のお見積については、どうぞご遠慮なさらず、ご担当の不動産業者さんにお問い合わせになって見られて下さいませ。
他にどなたもライバル (お申し込み者) がいらっしゃらない場合は、何なりとご希望のご条件を交渉為さられます余地は、大いに有り、と存じますが、そうで無いと少々難しい事と存じます。(でも、本当の所は解りませんです為、そこは、ご質問者様の鋭い六感と、ご強運にお任せ申し上げます。)
ご参考になさって頂けますれば幸いに存じますと共に、ご満足の行かれます、最強のご条件で、無事にお取引がご成約為さられます事を、心よりお祈り申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>丸ごとの交換で100-200万円かかりそうだ
丸ごととはどこからどこまでの丸ごとなのですか?
アパートですけど、和式トイレを洋式トイレに改装してもそんなにかかりませんでしたよ。
相手の言葉を鵜呑みにする前に、ご自身でリフォームする前提で見積もりを取ってみることも必要かと思います。
第一、便器の価格はピンキリですからね。
No.1
- 回答日時:
自分も、昨年、空き家を市場価格よりも結構安く売却処分しました。
そのときの経験を踏まえてご回答しますと、
トイレの瑕疵ですか。
通常は、契約前、物件引渡し前であれば、売主が修理するはずなんですがね。
締結する予定の「売買契約書(案)」等の関係書類は、ご覧になりましたか。
ちなみに、売買契約書や重要事項説明書等には物件の設備・備品等に関する不具合や瑕疵の有無、その他の見えない瑕疵があった場合の売主の対応期間(例えば、3か月間)等(瑕疵担保責任)についても記載することになるはずなので。
まあ、買主であるあなた様が納得されるのであれば、【お互いに合意】ということで契約締結は穏便に済むんでしょうけどね。
ふつう、仲介不動産業者はそういうことをすべて理解・認識しているはずなのですが・・・。
なお、それでも市場価格よりも安いということで妥協して契約するか、それとも以上を踏まえあらためて売主と交渉してみるか、そこはあなた様のご判断ということになります。
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