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中古(築13年)のマンションを購入し、10月末に鍵の引き渡しが完了しました。
その後リフォーム業者さんが下見に来てくださった際に、敷き込みのカーペットの一部を剥がしてみたところ、床のコンクリート部分に亀裂が発見されました。

このカーペットは新築時からの仕様として敷き込みになっていたもので
売り主様はこの亀裂に関してはご存じなかったと思われます。
(その部分を足で踏むと音がするので、気になっていた可能性はありますが)
仲介業者さんに相談したところ、床部分に関しての破損は
購入後に売り主様がフォローすべき項目に入っておらず、買った側(私)が負担するものだと伺いました。
その時はリフォーム屋さんからも「3万円全語の修理になると思います」との話でしたので、当方が負担しても良いかなと思っておりました

ところが、後日カーペットを全て剥がしてみたところ
思ったより亀裂部分が大きく、補修に15万円ほど掛かることがわかりました。
金額が大きいものですから「購入鵜側が全額支払うべきなのか?」改めて疑問に感じて来ています。

やはり、カーペットの下、コンクリート部分の亀裂というのは
契約上、買った側の負担になるのが当たり前なのでしょうか?
それとも売り主様と交渉の余地はあるのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです
宜しくお願いいたすます。

A 回答 (1件)

こんばんは。



非常に難しい場所の話ですが、可能性として2つ考えられます。

躯体部分に相当する場合、共用部分に相当しますので管理組合に負担が生じます。
使用方法(前所有者)によるものの場合、資産も負債も全て引き継ぐ訳ですから使用者責任によるものの場合は質問者様の負担になります。

ただし売買契約書の中にこのようなことが書かれていたら話は別です
「瑕疵担保責任」

詳しくはURLを見た方が速いのですが内容は

中古物件の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。というのは、中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。したがって、中古物件を購入する場合は購入前に物件をよく調べておく必要があります。但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。また、売主が不動産業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を短くするなど、買主に不利な特約は無効とされ、目的物の引渡日から2年以上とする契約をする以外は瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。

ご確認を・・・

参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
改めて売買契約書を確認してみました。
確かに「売買契約完了後に下記の部分について隠れたる不具合が発生した場合は・・・」という項目に、床部分の破損は含まれておりませんでした。
また、この件について売り主様が事前にご存じだったと思われる状況でもないため
やはり私達で修理するべき部分であるとの認識を新たに致しました。

購入後の不具合ですので修理代をお支払いするのは宜しいのですが
何しろ初めてのマンション購入ですので経験不足で
どちらの責任に属するものべきなのかを一度確認したいと思っておりました。
納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 23:57

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