【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

 中古住宅の売買契約を夏にして、金消まであとわずかです。売買契約のとき物件の設備について話し合いがありました。そのときに売主から「カーテンははずしてもっていきます、クーラー4台は置いていきます。」といわれました。こちらもそれでかまわないと了承しました。その際使ってないクーラーがある、でもたぶん使えると思うといいました。何日か前土地のことで会ったときも「クーラーは使えると思う」といっていました。しかし今日になってクーラーが一台電源を入れても作動しないと仲介業者をとおしていってきたので「壊れているのならはずして」といったところ断られました。納得できない、ゴミをおいていかれるのは困るといっても、「他のは使えるんだから」と訳のとおらないことを業者はいってきて、ムカついております。こちらの考えは、設備の不備を確認しない売主の責任ではないかと思っています。クーラーなんて電源入れるだけで今までにいくらでも故障かチェックできたはずです。こちらで撤去するのはささいな金額かと思いますが、ほかの事では設備の説明のときに決めたからと拒否されている事柄もあったのでなおさらです。仲介業者には向こうよりの感じさえうけています。こんなことで契約を白紙になんてできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

売買契約の時に、付帯設備については書面で確認し、


同意しますよね。
そして引渡しの時に、その設備表と相違がある場合には、
その瑕疵についての責任は請求できます。
つまり契約から引渡しの間にできた故障や修繕箇所など
は、確認して売主負担で修繕してもらう権利はあります。
ただし、ご質問の場合、契約ないようではエアコンを
「置いていく」約束をしているだけですよね。
可動品であるという契約まではしていないように思います。
これは現状渡しなのでしかたないのです。
カーテンなど、汚れていても傷があっても「置いていく」
と約束したら置いていってもらうのと同じです。
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残念ながら不動産売買において、ご質問のケースは誰にも非はありません。



>クーラー4台は置いていきます。といわれました。こちらもそれでかまわないと了承しました。
>たぶん使えると思うといいました。

賃貸住宅の附属設備であれば故障していれば大家さんに修理を依頼することは可能です。
しかし特に附帯設備という扱いでもなく置いていく事についてあなたは了解していた。
そして多分使えるのでは?という曖昧な表現の言葉しか聞いていない。

この時点で現状のままの売買をあなたは了承しており、それが機能しようが壊れていようが、それを「宝」(新品を購入するよりも安い修理費で使える等)と見るか「ゴミ」と見るかはもはや個人の価値観の問題でしかありません。

簡単に言ってしまえば「おまけ」として貰ったものについて使えるなら貰うけど壊れているならそっちで回収しろ、というのは虫が良すぎるとも言えます。
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>「クーラー4台は置いていきます。

」といわれました。こちらもそれでかまわないと了承しました

この時点でクーラー4台については置いてゆくことの同意が出来たと解釈できますね。

問題はそのクーラーが使えない、ということのように文章からは判断できますから、
  クーラーを売主(または仲介業者)負担で修理
  クーラーを売主(または仲介業者)負担で撤去
を求めるのがスジではないですか?

中古住宅の売買契約をしたのであって、クーラーの売買契約をしたのではないようですから、責任は上記の部分だけだと思います。
クーラーのことは契約書に無いのでは?

ほかの事で不信感があることは記載されていないので判断できません。
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この回答へのお礼

 お答えありがとうございました。
不信感とは、庭に大きめの棒がたっていたので売買契約のときに邪魔ならはずしますからといっていただいていたので、後日抜いていただくようお願いしたところ「契約のときに言ってもらえればとったけど後からいわれても無理」といわれてしまったことです。それはもちろんこちらでとる事はしかたないのですが。
>クーラーを売主(または仲介業者)負担で撤去
を求めるのがスジではないですか?
撤去はそちらの(買主)負担で撤去しろとの回答でした。

お礼日時:2005/11/09 00:09

最近、中古住宅3軒買いました


サラリーマン大家目指してます。

中古住宅の売買の場合、新築住宅と違うところが有ります。

中古売買の常識として、

保証期間がない。
現況渡しのの条件が契約書に書かれる。
(壊れていようとそのまま渡す)
瑕疵担保特約がある(契約に)
(渡した後壊れててもしらないよ契約)
もう一度契約書を良く読んで下さい。
ただし、仲介業者が重要事項説明書を貴方に読んでいなかったら仲介業者の責任を問えます。

契約は解除は出来ます、手付金などは帰ってきませんが...。

>使えると思う

思っただけ、嘘ではない

>ゴミをおいていかれるのは

現況です、ゴミもほこりも貴方のもの。

>他のは使えるんだから

使えるのが有って良かったですね

>設備の不備を確認しない売主の責任

貴方が設備の不備を確認して値引きを要求すべきでした、買い主の責任です。

>仲介業者には向こうよりの感じさえうけています

その仲介業者は貴方が頼んだのですか?
売り主の依頼していた仲介業者なら売り主の代理と同じです、売り主に頼まれて物件を売っているのです。

私の買った物件1ヶ月も経たないうちに大雨漏り。
でも危険性は認識していましたから腹は立ちません。
全て自己責任です。

貴方の書かれている項目で違法な物は見あたりません。
ただ、中古物件を買う時の特殊な取り決めを貴方が知らなかっただけです。

おそらくどこの仲介業者さんに聞いても、私と同じ答えだと思います。
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この回答へのお礼

 お答えありがとうございました。
>その仲介業者は貴方が頼んだのですか?
売り主の依頼していた仲介業者なら売り主の代理と同じです、売り主に頼まれて物件を売っているのです。

こちらがお願いしていた仲介業者です。

設備表をいただき説明を受けたときにこちらが、いらないと言ったものは引渡しまでに撤去しますといわれたので壊れていると後から(引渡し前に)発覚すればとってもらえると甘く考え違いしていました。こちらが確認すべきことでした。

お礼日時:2005/11/09 00:00

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