至急教えてください^^;
中古で家を購入しました。
不動産屋が買い取った様で売主は不動産屋です。
そして住み出して数日不備はないかなどを確認しておりました。
前の住人さんは途中でオール電化にしたとの事でミストサウナなどのガスの設備がそのままになっていたのですがそれは最初から付属されているとゆう記載はなかったので使えなくても気になりませんでした。
ですが床暖房があるとゆう事で冬は使おうと思っていたのですが不備を確認しているとエラーになりよく見るとガス専用でした。
急いで契約書を確認すると「電気床暖房つき」と記載されていました。
すぐに電話をして床暖房は電気じゃないのですか!?と問い合わせると「ガスの契約をすれば使えるみたいですね」と回答がありオール電化なのに!?契約書に「電気」と書いてあるし私達もその様な認識でしたので意味不明です。
電気床暖房がついているとゆう事でソーラーパネルの導入も考えていたのですが…
この場合「すみません間違いでした」で終わるのでしょうか!?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合「すみません間違いでした」で終わるのでしょうか!?
大体はごめんでは済まないけれど、契約内容によってはそれで終わる場合もあるよ。
ごめんで済む場合とは、この契約の売主が負担する付帯設備の修繕義務が免責されているような場合。
また、契約書だけ入力ミスで電気と記載してしまったが、重要事項説明書や付帯設備表にはガスと正しく記載してあった場合もセーフかな。
契約書には「電気床暖房付き」と記載があるみたいなので、そういう記載は使用できる設備であり売買対象にあたるので、免責ということはないだろうね。
入力ミスの可能性は否定できないけど。
まずは契約関係の書類一式をよく確認することをお勧めする。
また、グレーゾーンではあるけれど、床暖房が壊れているわけではなくガス契約をすれば適切に『使用できる』という場合には、売主業者の責任を問えない可能性もあるだろうね。
広告に「オール電化」「床暖房あり」などと記載していたような場合ならアウトなので責任を問えるけどね。
これは前述の契約書だけ入力ミスという話とは別の性質の話。
そこの不動産会社はたぶん不動産協会に加入しているはず。
宅建協会とか全日協会とか。
そこに相談窓口があるから、まずはそこに相談してみるといいよ。
内容によっては、その不動産業者との取引で生じた損害を保証協会から弁済を受けることもできるし。
(不動産協会や保証協会については重要事項説明書の最初の1~2ページあたりにでも書いてあるはずだよ)
質問者にとって良い結果となるといいね。
ぐっどらっくb
「オール電化!」「床暖房」とチラシには書いてありました…
重説をもう一度読み直してみます(TT)
何とか責任はとって頂きたいと思うので頑張ります(TT)
皆さんありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
景品表示法違反という不法行為にあたるため弁護士に相談しましょう。
建築を専門にやっている弁護士もいますので弁護士会で探した方が良いかもしれません。
↓ここから消費者庁に景品表示法違反の報告をしてください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …
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