No.4ベストアンサー
- 回答日時:
査定は査定であって,売買契約の成立ではありません。
査定に同意し,そのうえで売買契約をさせなければ,永遠に売買なんて成立することはありません。
仲介の依頼中というのも,売買契約は成立していないということでしょう。
つまり,それだけでお金が振り込まれてくることなんてありません。振り込みになるかどうかは,売買契約が成立したあとに考えるべきことです。
それに資本金なんて,その会社に出資された資産の総額のうち資本金として計上することにした額に過ぎず,会社の資産の額とはまったく無関係なものです(特にその会社のものでなくてもかまいません。簿記の貸借対照表を思い浮べてみると,このことがある程度わかると思います)。そのうえ,外形標準課税の関係もあり,そのためにわざわざ資本金を1億円未満にまで減資する会社だってあります。
資本金が大きくても赤字の会社だってあります(これは貸借対照表の原理を知っていればわかるはず)。黒字であってもキャッシュフローの回転が足りずに倒産してしまう会社だってあるんです。
資本金の額が大きい=信用できる会社だと信じてしまうと,そこで大失敗をする可能性があることは理解しておいた方がいいと思います。
さて。
売買代金の支払いは,所有権移転登記に必要な書類の授受と交換に行われるのが普通です。「書類」というのは物理的な存在ですから,代金の授受と引き換えになる場合は,その授受は「会って」行うのが普通です。
しかもその書類の中には,売主本人が記名押印する登記原因証明情報や委任状もあります。だ菌が未払いのうちにそれを相手方に渡す人もいますが,それはよほどに特殊な場合です。普通は,売買決済の現場に売主が出向き,そこで原因証明情報等に署名押印し,権利証や印鑑証明書を引き渡して,そのうえで代金を受け取るのが普通です。
会ってお互いに引き渡すんですから,代金は現金での授受が基本です。それを売主が自分の口座に入金するかどうかは売主次第です。
ただ,銀行の支店には,それほどの現金は置いていないことがあります(以前,静岡県に本店があるとある銀行の支店で不動産の売買決済をしようとしたところ,その支店の現金残が不足するなんてことがあり,他の支店から現金が届くのを待ったので,決済が数時間遅れたことがあります。お客さんめっちゃ怒ってました)。
そういうこともあったりするので,代金支払いは,支店の現金残を気にしなくてもよい振り込みで行うこともあります。ただ,買主はお金を払えばよいだけなので,振込手数料の負担までは買主の義務ではありません。そこは代金を受け取る売主負担になることもあります。
事情があって,売主がその決済現場に行かないこともないことではないです。その場合には,本人署名書類は先に記入押印しておいて,それを代理人が当日持参するという方法もあります。この場合,代金の受け取りも代理人が指示することになり,その代理人は売主本人の身内がすることが多い(信用度の問題です)が,どういうわけか数か月レベルの付き合いしかない仲介業者の担当者にこの代理を頼む人がいます。担保権の同時抹消がなければ,売主本人の口座に入金しなくてもその場での支障はないために,持ち逃げされてしまうリスクだってないことはないんですけどね。でもそれも,そんな代理人を選任した本人の自己責任です。他の関係者には関係のない話で,本人だけが損失を被るだけです。
そういうことはいやなら,本人が決済現場に出向き,そこで代金を直接受領すればいいだけの話です。
ただそれだけの話なんです。
査定しただけではお金をだまし取られるはずないのはその通りですが。
資本金についてはそのとおりですね。資産の総額、負債額、損益を重視すべきでしょう。
その他 入金先に注意します。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
悪徳不動産業者以前、そこまでアタマの悪い人間はいない。
他の回答にあるように、売買契約をして売り主の口座情報を買い手に知らせる。
そこには売り手、買い手、仲介業者、名義変更をする行政書士、最低でもこの4者が同じテーブルで同席し、重説の話、互いの疑問への回答、などを行いながら必要な書面に実印を捺印、印鑑証明書も渡すわけだ。
買い手側だって仲介業者に入金なんて絶対に絶対に絶対にしない。
オレオレ詐欺と同じやん。
売り主に入金しなければ買い手の落ち度だ。
着金していなければまた払う羽目になる。
売り主へ入金する口座への振り込み用紙もそこで書くし、散会前に近くのATMあたりで入金の確認もできる。
その後に不動産業者へ仲介手数料を振り込むわけだ。
入金=カネの流れは税務署も把握するわけで、他人の口座を迂回することは脱税の恐れさえある。
>買い手側だって仲介業者に入金なんて絶対に絶対に絶対にしない。
オレオレ詐欺と同じやん。
そうとばかりは言えないのではないのでしょうか。買う方も専門家とは限らないのですから。うまく誘導されればそっちへ振り込む人だっていそうです。
詐欺にあわないよう気を付けます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あまりにも被害妄想が大きいような(失礼!)
不動産の売買では、売り主と買い主が立ち会って、その場で代金と登記に必要な書類を受け渡します。
(立ち会って代金と物の交換というイメージです)
買う側では、司法書士も同時に立ち会って、登記に必要な書類がそろっているか確認もして、受け渡しが終わるとすぐに法務局に向かいます。
従って不動産屋さんが勝手に自分の口座になどという事はありません。
それと、倒産寸前の不動産屋ならともかく、まともに営業をしている不動産やであれば、そんな事をしたら二度と営業が出来なくなります。
失う物(信用)と、得る物(この場合であれば、あなたの代金)を天秤に掛ければ、持ち逃げなど出来ないでしょう。
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