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中古マンションを買う予定です。
駐車場の権利つきだったので購入を決めたのですが、売り主が駐車場の権利について今更親戚と揉めてるらしく。
1月に契約しましたが、5月末まで待って駐車場の権利がどうにもならない場合は白紙にしましょうと不動産から言われました。
結構待たされるなって印象ですが、普通のことなんですかね。
これで白紙になっても時間返せよという感じなんですが、、、。

普通、揉め事は解消してから売りに出しませんか?


わからないことばかりで不動産の方に言われるままな感じです。

ちなみにこちらから何も言ってませんが
値下げ交渉しますねと言ってきて
60万円ぐらい値下げされました。

こういうのも不動産屋のパフォーマンスなんですかね?

A 回答 (5件)

頂いた契約書には、駐車場の権利が引き渡せない場合は、白紙で、債権債務はなしですか?


大手ではない契約だとおもいますね!
それなら、売主はわざと権利を引き渡ししなければ良い。ということも可能です。
し、もっと言うとマンションなら管理規約がありますが、マンション占有部分を売却し、車庫権利だけを所有するのは、恐らく不可能です。
もし、車庫権利をマンション内の別の所有者に売るなら話は別ですが。
また、白紙解除の場合は手数料不要だとおもいます!
返金されないのは、恐らく売買契約書に張り付けする印紙代くらいです。

ちなみに、売主が万一別の理由で物件自体の引き渡しを拒む場合は、違約金は売主へ請求でき、仲介料は必要になります。
白紙の場合は、大体はローンが通らない場合に白紙とする特約をいれますが、こればっかりは銀行の判断のため、白紙とできます。
白紙なので、仲介料は不要。

ただ、上記内容だと、売主はいつでも白紙にできます。

あなたとの売買契約後に万一ですが、満額での購入希望者があらわれた場合には、白紙にして、そのかたと売買契約できませんか?
それは、明らかに売主有利だとおもいますよ!
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この回答へのお礼

私達が無知なばっかりに売り主有利の契約書になっているのでしょうか。一応、地元では最大手ですが、、、所詮地方だからですかね(汗)
私達もこの契約書をみる限りで白紙になって損するのは私達じゃない?と思いました。

仲介料が不要とのことで安心です。
関係あるかわかりませんが
所有者→会社(不動産関係)→不動産→私達となっていて
契約書では不動産関係の会社が売り主となっています。
所有者が駐車場の権利で親戚と揉めているので現在売り主である会社に移転登記ができていないそうです。

お礼日時:2018/02/21 20:31

売買契約を解除して手付金の倍返しなり損害賠償なりを求める考えがあることを強く伝えよう。



駐車場つきで契約した駐車場の権利を移転できないのは明らかな売主側の契約不履行。
1月契約で5月末まで待つ???
駐車場の権利がナニモノなのか知らんけど、そんなノンビリした話は普通ないよ。
それを白紙解約だなんて、どこから出て来たんだかナゾな話。

中古マンションで駐車場の権利付きとあるが、その「権利」の正体が未記載なので分からない。
恐らく質問者も理解できていないので、そんな状態で契約したのは異常なこと。


それと。

質問文から推察するに、その駐車場は売買対象の不動産にセットになっているわけではないはず。
おそらく、そのマンションの駐車場の1区画を使用する権利を売主の親戚が持っていて、売主が売却するという話が持ち上がり、そこで親戚の持つ権利も買主へ譲渡するという話だったのだろう。
親戚が専用使用権を持つマンションの駐車場か、マンションの隣接地の親戚所有の土地なんてオチもあるか。

マンションの居室(専有部分)と廊下など(共有部分)は別々に譲渡することができない区分所有法で定められている。(不可分性・付随性)
したがって、本件の駐車場(共有部分)が居室(専有部分)と一括で譲渡できないということは、その駐車場は専有部分とセットになっている共用部分ではない。
権利について揉めているのは、親せき間のよくある「なあなあの口約束」だったということなのか、あるいはマンション管理規約で専用使用権の譲渡はできないということに後から気づいたか。
いずれにしてもきちんとした説明がない以上、あやふやすぎて5月末まで待つような話ではない。

さらに本件は重要事項説明違反もありそうに感じる。

まあ、質問者が駐車場を必要としておらず、あればいいかな?くらいなら、駐車場の権利の有無に関わらず5月末まで待っても構わない。
ただし、駐車場の権利が移転できなかった場合には売買価格を値下げするのは当然なので、その辺を一筆書かせておいた方がいいと思うよ。
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この回答へのお礼

長文でのご回答ありがとうごございます。

すみません。
契約と書いていましたが、実際は申し込みの段階で契約する予定は明後日となります。
事前に頂いた契約書に5月末までに駐車場の受け渡しができない場合は、お互いに債権責務なし、損害賠償なしで白紙にすると記載されています。
私としては、この契約はいかがなものかと悩んでいる次第ではあります。
この契約にサインすれば、駐車場の受け渡しできなくてもお金請求しないで白紙にしてねってことですよね。

不動産の知識がまったくなくてこれが普通なのかも分からなくて相談しました。

駐車場は使用権ではなく、部屋と駐車場どちらも売買契約となっています。


所有者→A会社(不動産関連)→不動産→私達 となっていて契約では売主はA会社になっています。

所有者がA会社へ駐車場の移転登記ができないでいる状況です。


親戚と揉めているというのは、詳しく書きますと
所有者が部屋と駐車場を売りにだしたものの、駐車場の土地は所有者のすでに亡くなっている父名義になったままで、所有者の兄弟にも相続されていたそうです。
さらに兄弟たちも亡くなっているため、そのこどもたち(所有者の甥、めい??)に相続されている状態でその一人と揉めてるらしいです。
なんともまあややこしい話です。

私としては、この契約(月末までに駐車場の受け渡しができない場合は、お互いに債権責務なし、損害賠償なしで白紙にするとの部分)は妥当か否かというところが一番知りたいところではあります。

お礼日時:2018/02/22 16:36

仲介料の件は念のため、仲介業者に確認くださいね!明らかに売主有利です。


私なら絶対にすすめませんよ(^∇^)
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不動産会社勤務です。


駐車場もついての売買契約でしたら、売主は駐車場を引き渡しする義務があります。
売買契約書に駐車場の記載はありますか?
あるのであれば、引き渡しでなきない場合は、売買契約の違約となり、違約金を請求できます。
違約金は、契約書に定めがあるとおもいますよ!
ちなみに、違約金は現に生じた損害額はといませんよ!
ちなみに、相手方違約の場合でも、仲介料は原則必要です。
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この回答へのお礼

契約と書いてしまいましたが、実際は物件申し込みの段階です。
そして、3日後に契約する予定です。事前に頂いた契約書には駐車場の権利が引き渡せない場合は、どちらも債権責務は負わないものとし、損害賠償もなしで白紙にすると記載されてます。
これって引き渡せなくてもお金請求しないでね~ってことですよね?
契約後に白紙になった場合も仲介手数料は必要なんですかね。

お礼日時:2018/02/21 20:03

不動産屋は所詮成約価格の3%+6万円の成功報酬でしかありません。


喧嘩を売るのは売主に対してです。
成功報酬を出すんだから、何を言ってもかまいません。
>これで白紙になっても時間返せよという感じなんですが、、、。
言ってもいいですよ。300万ぐらいまけろとかも。
それをうまくまとめるのが
不動産屋の仕事ですから。
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この回答へのお礼

値引きをできるほど強気で知識があればいいのですが、、、。
売り主は会社(不動産関連)になっていて
所有者→会社(不動産サービス関係)→不動産→私達
という感じです。
どこに値引き交渉してるんだろう??と疑問です。

お礼日時:2018/02/21 20:09

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