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土地の売買契約をした後に既存ブロックが隣の敷地に越境していることがわかり取り壊してまたブロックの積み直しをしないといけなくなりました。
この場合費用は売り主側に請求できないものでしょうか?
契約後に新たにお金がかかることになり土地購入代金をあげられたような気持ちになり納得できていません。

A 回答 (3件)

売主の瑕疵になるのですが、


売主が個人の場合には瑕疵担保責任の期間は契約によります。

また、ブロックの立て直しについても状況により、必ず必要であったと判決が出るわけではありません。
https://www.retio.or.jp/info/pdf/100/100-122.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

難しそうですね…

お礼日時:2020/11/24 20:07

売買契約時に地籍図により敷地境界線の確認をしていれば、その時点で問題が判明して、売り主側でブロックの積み直しをしていたものです。


契約はそれ以降になるので問題はなかったのです。
これは売主側の敷地管理に問題があったので費用負担の話し合いをして、売主側の負担とすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不動産会社に相談してみようと思います。

お礼日時:2020/11/23 22:26

交渉してみるのは 自由ですが


契約後なら 現状優先でしょうね。

売り主側に 故意が認められれば 希望の結果に
なるでしょうが 証明は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

検討します。

お礼日時:2020/11/23 21:48

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