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建物の謄本を見ているのですが、主たる建物の表示の欄に居宅、
附属建物の表示の欄に、符号1居宅、符号2居宅、符号3居宅 と記載が
あります。
これはひとつの土地の上に、計4ヶの建物が建っているという
事でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず附属建物とは、別棟の建物のうち、通常主たる建物と一体となって取引されるような建物をいいます。

例えば物置や車庫、便所などといったものが有ります。また、母屋に対しての離れや神社の社務所、店舗の倉庫などもこれにあたる場合があります。

そういった性質のものですので建物としては別棟ですが、権利変動は通常主たる建物に従って行われます。母屋に抵当権を設定すれば物置にも及びますし、母屋を売れば通常車庫についても売買目的物になっているものとして扱われます。謄本に記載されていない附属建物があったとしても扱いは基本的に同じです。

ご質問の場合であれば、建物は四棟ありますが、1ないし3号の建物については法律上は原則として主たる建物に付随するものとして扱われることになります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/08 00:51

>これはひとつの土地の上に、計4ヶの建物が建っているという事でしょうか?



 「一筆」の土地上とは限りません。当然、複数の筆の土地上にまたがって建物を建てることができるからです。(例 所在 何市何町1番地1、1番地2)建物の位置関係は謄本では分かりませんので、建物図面を取得された方がよいでしょう。推測ですが、建物の種類が全部、居宅になっているので、1棟の「母屋」が主たる建物、3棟の「離れ」がそれぞれ、その母屋の附属建物として登記されているのではないでしょうか。
 なお、建物の現況と表示の登記が一致していないこともありますので(例えば、実際は建物は既に解体されているのに、その登記の申請を怠っているため、登記上はまだ建物が存在するようなことはままあります。)、建物の購入などを検討されているのでしたら、現地調査はすべきでしょう。 
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/08 00:50

付属建物とは、主たる建物と効用上一体として利用されている建物です。


4棟の建物がある事には違いありませんが、敷地が一つとは限りません。
隣接した土地に建っていない建物であっても、付属建物と認定出来る場合があります。
例えば、主たる建物と道路を隔てている場合であっても、効用上一体として利用されている建物であれば、主たる建物の付属建物と認定される場合があります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/08 00:49

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