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オートロックのない開放状態になっているマンションや団地の外階段や外廊下の最上階に上がって、そこから見える風景写真を撮る行為は法律違反(犯罪)に当たりますか?
以下を踏まえた場合のご回答お願いします!
・当該集合住宅の各住居(号室)には全く用事はないものとする
・当該集合住宅の各住居(号室)には侵入しない
・撮影被写体は、当該集合住宅の最上階から見える外の景色のみであり、当該集合住宅の施設は一切撮影していない。
・周辺に高い建物がなく、当該集合住宅がある種ランドマークのようにそびえており、最上階に上がったら外階段や外廊下から見える景色がその建物からしか見えない素晴らしいものだったので、その場所からその景色の写真を撮ってすぐ退館(退去)した。

A 回答 (6件)

共用部はその集合住宅の住人のためのものです、それ以前に住人以外の者が住居訪問などの目的がなく建物に入るのは住居不法侵入罪に抵触します。


とはいえ訪問販売やチラシ投入などは普通に行われていて特に通報されることもないので、建物に入る事は不法ではあるが、それほど問題にはならないのが現状です、不審に思われないために、できれば管理会社の許可を取っておくのが賢明だと思います。
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別に良いんじゃないかな



上階の部屋からの景色を見せて頂きたく
交渉をしに来ました!
不在でしたので廊下から撮影して諦めました!

なんも悪意はないでしょから
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>マンションや団地の外階段や外廊下の最上階に上がって



私有地なので不法侵入です。
記載された条件であっても立ち入っただけで成立する犯罪行為です。
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マンションや団地の多くには、管理組合が存在します。


共用部分の維持管理は、個々の組合毎に管理規定で定められています。
私有地で有る事は明確ですから、写真撮影といえど、管理者の許可が必要と考えるのが一般的です。事前に管理組合に相談することをお勧めします。
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結論


結論的に、住居収入罪に該当するかです。
以下は、ウィキペディアから一部抜粋
人の住居
「住居」は、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所と定義される。これに対し、人が日常生活を営むために使用する場所であれば「住居」と言ってよいとする反対説もある。両者の対立は、会社の事務所、大学の研究室、店舗などが「住居」に含まれるか否かという形で具体化する。前者の立場に拠ればこれらは「住居」ではないことになるが、「建造物」には該当するため、住居侵入罪が成立しなくなるわけではない。

「住居」と言えるかどうかがしばしば問題となるものとして、マンションの共用部分(階段、通路等)がある。マンションの各個室が「住居」であることについて異論は見られない。共用部分については、これを「住居」と見る見解と、「邸宅」に含まれるに過ぎないとする見解とがある。もし共用部分を「邸宅」に過ぎないとするのであれば、「人の看守する」共用部分への侵入のみが住居侵入罪を構成することとなる。裁判例は、「住居」ではなく「邸宅」であるとする傾向にある。ただし、学説においては「住居」の共用部分は「住居」に含めるべきとの立場もあり、また、下級審裁判例の中にも「住居」とするものが少なくない。いずれにせよ、誰でも出入りできる共用部分であるからと言って、直ちに住居侵入罪が成立しないとされているわけではない。

判例 平成20年4月11日にマンションの共用部分については「住居」ではなく「人の看守する邸宅」であるという立場をとったので、「住居」は基本的に専有部分のみをさすものと考えられる。

なお、「人の」住居となっていることから、他人の住居への侵入のみが本罪を構成する。その他人が不法占拠者であっても構わないとされる。また、賃料を滞納していたり行方不明になっている賃借人の住居に大家が入って裁判所の執行手続によらず荷物を引き払ったりする行為も住居侵入罪に該当するとされている。
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法的には建物周辺の土地と建物内は私有地なので、正当な理由も所有者の許可もなく立ち入ることは不法侵入罪になります。


無断立ち入り禁止と表示してあるところもあります。
だから原則、それはしてはいけません。

立ち入れば居住者から不審者と思われることはあり得ます。
それは事実なので、もし咎められたら謝ってください。
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