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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある人が区分建物の専有部分を所有していたが、相続人なくして死亡した場合(特別縁故者への分与もない場合)、最終的には専有部分は国庫に帰属します。
(民法第959条)しかし、敷地利用権が共有の場合、民法の原則で言えば、最終的には敷地利用権の他の共有者に、その持分が帰属することになります。(民法第255条)
そうしますと、敷地利用権のない専有部分の所有という状態が生じ、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止が貫徹できないことになります。そこで、専有部分と分離して処分することができない敷地の共有持分については、民法第255条の適用が排除され(建物の区分所有等に関する法律第24条)、専有部分とともに敷地利用権も国庫に帰属することになります。
早々にお返事ありがとうございました。
もう少し質問させていただけませんか?
敷地利用権としての登記前なら分離処分禁止原則に反する処分は善意の第三者には有効ということなのですが、この人は敷地利用権のない専有部分の所有者ということなのでしょうか?
また区分所有法22条に該当しなければ分離処分ができるそうなのですが、どういう意味なのでしょうか?
お詳しいようですので、あつかましいですが教えていただけませんか?
No.4
- 回答日時:
補足です。
分離可能規約は、小規模な区分建物でないと設定できないという意味ではありません。例えば何らかの理由で、分譲マンション(通常は、敷地権付区分建物です。)の敷地の一部を売る場合、売買対象となる敷地部分について分離可能規約を設定します。No.3
- 回答日時:
>この人は敷地利用権のない専有部分の所有者ということなのでしょうか?
そのようになります。
>また区分所有法22条に該当しなければ分離処分ができるそうなのですが、どういう意味なのでしょうか?
規約に別段の定め(分離処分可能規約)がある場合、分離処分が可能になります。(第22条但書)
例えば親子二世帯住宅のような小規模な区分建物の場合、分離処分を禁止する実益はあまりなく、かえって負担になるだけなので、分離処分可能規約により、分離処分ができるようになります。
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