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盗品と判明した商品の売主が買戻を要求してきました。商品の一部が盗品である場合、どうすれば良いですか?

先日、ネットオークションで個人から商品を3万5千円位で落札したところ、そのセット内容の一部が盗品と判明しました。
それが盗品だということが怪しくなってきたタイミングで
売主から「委託商品だから分からない」と告げられました。
委託者の存在の有無、売主の発言の正否は不明です。
現在売主は、おまけ的なもので委託者は故意に販売目的の為に入手した物ではなかったと主張しつつも、盗品だということを認め、
このままだと(もう既にそうだと思いますが…)違法取引になるので返品して欲しいと言われました。

実際盗品はオマケ的な位置付けのもので、こちらとしては商品の本体は出来ればそのまま所有しておきたいです。全てを手放さないといけないのでしょうか?

また、元々かなり欲しかった物なので結構な労力をかけておりましてこの件で精神的苦痛も被りました。

このまま全部買戻しと言う形をとられるとしたら、物質的にも精神的にもこちらは丸損のような気がします。。

この件で損害賠償を請求することは可能でしょうか?

また、できるとして通常どの程度の金額が正解なのでしょうか?
正解のハッキリしないものでしょうが、こんなケースは初めてなので
大体の相場などがあればそれも併せてご教授下さい。

A 回答 (9件)

>というのは正確にはクラックしたソフトウェアです。



「クラック等で不正使用できるソフトウェア」であっても、そうとは知らずに入手したのなら、罪には問われません。

そうとは知らずに使用した場合も、罪には問われません。

問題があるとしたら「クラック等で不正使用できると知りつつ使用した場合」か「クラック等で不正使用できると知ったのに使用を続けた場合」で、この場合は「メーカーから損害賠償請求訴訟を起こされる可能性がある」でしょう。

なお、このケースでは、質問者さんを著作権法などの「刑事事件として罪に問うのは難しい」と思われます。

また、クラックして不正コピー、不正使用できるようにした「売り主」は、著作権法違反などで「刑事責任」を負う事になるでしょう。

蛇足ですが、該当のソフトウェアを正当に使用し続けたい場合は「メーカーに正規の代金を支払って使用権、所有権を買う」しかありません。

それが出来ない場合は、残念ですが、該当ソフトウェアを削除して、使用を中止しなければなりません。

相手から何も知らされなければ「善意の第三者」として使用し続ける事が出来たのですが、知ってしまった限り「使用を中止するしかない」でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ソフトは使うつもりはありませんが、
知らなければ使っていても善意の第三者として使い続けることが出来るとは、、
色々と勉強になりました。

他の方にも伺いましたが、その売主と委託主の処分やコチラのそれに伴う対応は今後どうすればいいのでしょうか?

お礼日時:2010/05/25 17:23

>ところで、その売主と委託主の処分やコチラのそれに伴う対応はどうすればいいのでしょうか?


出品者に
まず、そのいらないソフトをなしで、最初の契約(つまりオークションの取引ね)で
ソフトは廃棄してもいいということであれば、
最初の契約の金額でこちらは受理したいと伝えれば、案外丸く収まるかも
普通に考えてお金を振り込んでもらえたのに、返さなきゃいけないわ、商品は戻ってくるわ・・・
は避けたいはずなのでw
結論として、
その処分するソフト以外の物品を最初の金額だと思って買い取った
という認識に出来るか出品者に相談します。
おそらくOKなので、それで終了です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、

とりあえず先方に違法ソフト以外は必要だという旨を伝えてみます。

その流れですと滞りなくスムーズに終わりそうですね。

ご指南頂き助かりました。

お礼日時:2010/05/25 23:57

まずは、盗品と判明しているのなら、警察に届け出てください。



それと、すでに売買が終了しているのであれば、買い戻しに応じるかどうかは質問者様次第ですが、すでに盗品とわかっているのですから、下手したら同罪になるかもしれません。


盗品ということですが、売買後に盗品と判明した場合は善意の第三者(盗品とは知らないで購入した人)で処罰対象になりませんが、売買契約の成立前であれば、盗品であることを知りつつ買い取ったことになるので、処罰対象になります。


それと売主云々より、元の所有者から返還請求を受けた場合ですが、
民法
(即時取得/善意取得)
192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)
193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

盗品又は遺失物であった場合、元の所有者は、盗まれた(失くした)時から2年間、返品の請求ができます、そして、その盗品(遺失物)が競売(オークション)や公の市場(お店)又は、同種のん所の販売している商人から、盗品(遺失物)とは知らないで購入した物品の場合は、支払った金額と同じ額を払わない限りは返品されないです。

損害賠償は請求できますが、相場はありません。
質問者様が被った被害をお金に換算して請求します。
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この回答へのお礼

勉強になりました、ありがとうございます。

一応前もってネットで色々調べて、知りたい回答を導くのに
ニュアンス的に近いと判断して「盗品」ということでお題を提示させていただきましたが、
一部の盗品というのは正確にはクラックしたソフトウェアです。
もし、全く状況が変わってしまうのであれば申し訳ないです。

損害賠償についてはその様なものなんですね、その関係サイトを参照してみます。

また、その売主と委託主の処分やコチラのそれに伴う対応は今後どうすればいいのでしょうか?

このケースでも、警察への届出は早急に行うべきでしょうか?

お礼日時:2010/05/25 17:26

なーんだwそれなら問題ないです。


そのソフトはいらなくてそれ以外の正規品をつかうのでしたら、
そのソフトは使わずに処分していれば、ぜんぜん問題はないです。
道でごみを拾ってゴミ箱に捨てました。ってだけです
インストールしたら使用権利にサインすることになるので、駄目ですよ

んで、それ以外の正規品は自由に使ってもいいのですが・・・
う~ん
私からはそれ以上は、いえないかも
正規品でも譲渡が駄目なものがあるんですが・・・
今はヒントがないので、聞かない方が私や周りの人にも都合がいいんですw
「善意の第3者」なのでw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

では本当に欲しい本体はやはり返さずに済みそうですね。

ところで、その売主と委託主の処分やコチラのそれに伴う対応はどうすればいいのでしょうか?

お礼日時:2010/05/25 17:20

>このままだと(もう既にそうだと思いますが…)違法取引になるので返品して欲しいと言われました。



質問者さんは「善意の第三者」ですので、取り引きは成立していますし、合法です。

なので、返品する必要はありません。

>このまま全部買戻しと言う形をとられるとしたら、物質的にも精神的にもこちらは丸損のような気がします。。

盗品を買い戻すとしたら「今までの売買とは無関係に買い戻す」事になりますから、質問者さんの「お好きな値段」を付ける事が出来ます。

なので、相手がしつこく買い取りたい(買い戻したい)と言ってきた場合は「やっとの思いで手に入れたので、どうしても手放したくない。手放すなら30万は出してもらわないと、手放せない」って言って、30万円で買い戻させる事ができます(30万でなく100万でも可。貴方のお好きな値段で)

もちろん、前回の売買とは無関係な売買なので、オマケのみ買い戻させるのも可能です。

当然「買い戻しを断る」のも可能です。
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この回答へのお礼

かなり参考になりました。

ありがとうございます。

コチラの判断に委ねられる部分が多いので安心しました。

慎重に検討したいと思います。

お礼日時:2010/05/25 17:18

はじめまして!私も過去に盗品と知らず買った物がありました。

しばらくして、刑事3人早朝来ましたよ。勿論連れて行かれました。事情を話し調書とられ、かなりの時間、日数かかりました、盗品は被害届出でいるわけですから…欲しい品物ですが…事実を知ってる貴方がそのまま持っていれば貴方も逮捕されます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

一応前もってネットで色々調べて、知りたい回答を導くのに
ニュアンス的に近いと判断して「盗品」ということでお題を提示させていただきましたが、
一部の盗品というのは正確にはクラックしたソフトウェアです。
もし、全く状況が変わってしまうのであれば申し訳ないです。

また、一部ですしそれ自体必要のないものなのでそれを手放すことは問題ないです。

問題はオマケであり一部であり、本体の方は必要だということなのです。

補足日時:2010/05/25 16:30
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盗品だと分かっていて買い取ったのなら罪を問われますが、


全く知らずに通常の売買で取得した物には罪を問えません。


よく有りますよね!
盗品の美術品を美術館が買い戻す・・・って事が、
あれと同じです。

ですので貴方は「善意の第三者」として所有を主張できます。
あとは貴方が、その商品を欲しい人に売ってあげれば良いのです。
勿論、貴方が納得する値段で・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

一応前もってネットで色々調べて、知りたい回答を導くのに
ニュアンス的に近いと判断して「盗品」ということでお題を提示させていただきましたが、
私が売主から購入した物の一部が盗品で、というのは正確にはクラックしたソフトウェアです。
もし、全く状況が変わってしまうのであれば申し訳ないです。

ですのでそれを自分の物として使う気はもとよりありませんし、
メールのやり取りの感じでは、全く知らないと思えないような違和感があるのです。
クラックソフトが違法だという認識がありながら甘い判断でオマケとしてつけ、想定外の追求されてしまった結果、責任逃れの為に委託だとでっちあげている可能性があるのです。

お礼日時:2010/05/25 16:24

なるほどね。

難しい問題ですね
相手に、「この偽者商品は返却して、残りの本物を残したいので、差分の金額を計算してほしい」
と伝えて反応を見るしかないのでしょうかね?
違法取引の件ですが、偽者がどうのこうの・・・じゃなくて、
先に出品者そのものが、偽者です。
最近、トラブルが多かったので、「委託商品」そのものが、取引違反なんですよね
出品者が持ち主でないと、だめーってことですね
それはまぁー今回はおいといて、
先に書いた、部分返却の件をつたえて、偽者を返却または破棄することが
取引相手に受理されれば問題はないと思いますね。
偽者を破棄していれば、あなたがなんか言われることはありません。
(実は、この言葉にすごくすっぱい言葉が入っていますけどね)
(わかる人にはわかるってレベルのすっぱさですw)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

そういうやり取りで済むのならありがたいですね。
後、一応前もってネットで色々調べて、知りたい回答を導くのに
ニュアンス的に近いと判断して「盗品」ということでお題を提示させていただきましたが、
一部の盗品というのは正確にはクラックしたソフトウェアです。
コレだと全く違ってくるのでしょうか?
もし、全く状況が変わってしまうのであれば申し訳ないです。
それと、委託自体問題ありというのははじめて知りました。

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/25 16:18

盗品と知りながら使い続けるとあなたは盗品買いとして罰せられます

この回答への補足

商品の一部が、であり、全てではありません。その一部は全く使っていません。

補足日時:2010/05/25 16:12
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