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売買契約をした当時未成年者であった買主が、成年に達した後、代金債務につき売主から強制執行を受けたので、これを免れるため一応弁済するに当たり、追認でないことを表示したときは、買主は、当該売買契約を追認したものとはみなされない。

解説では、成年に達した後に代金債務を弁済しているが、弁済するにあたり追認でないことを表示しているので、これは民法125条但書にいう「異議をとどめたとき」にあたり、買主は、当該売買契約を追認したとみなされないとなっています。

質問なのですが、追認したとみなされない場合、この成年に達した買主は今後代金債務を取り消したりすることはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

異議を留めた場合、125条が適用されない結果、当該未成年者の法律行為は依然取消しうるものです。


よって、126条の場合を除き、取消すことができると思います。
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