No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
売主Aが買主Bと売買契約をした以上、(別段の定めをしていない限り)
買主Bは売主Aに代金を支払う義務があり、
売主Aは買主Bにバイクを引き渡し、かつ所有権の対抗要件も備えさせる必要があります
登録されていないバイクなら別ですが、登録車両であれば、
この場合の所有権の対抗要件とは、いわゆる名義変更手続きであり、
買主Bに移転登録することです
そしてその互いの義務は、同時履行の関係に立ちます
質問文によれば、移転登録や引渡しがどうなっているのかわからないので、質問には直接お答えできませんが、仮に持ち主Cに登録/占有等されていて、買主Bに移転登録又は引渡しが出来ないのであれば、移転登録(及び引渡し)と代金の支払いは同時履行の関係であり、移転登録(及び引渡し)がされるまでは、代金の支払いを拒むことができます
しかし、移転登録及び引渡しを売主Aが買主Bにしているのならば、この主張はできません
(移転登録、引渡しが終わっていれば、BはCに対しても所有権を主張できるし、当然と言えば当然。)
参考になれば幸いです
No.2
- 回答日時:
これは僕の思ったことです。
正しいことは専門家に聞いてください。AとBの問題にCは関係ない。この場合で言えば、BはAにお金を支払うべきでAとCの問題は、また別の問題だと思います。またこんな場合も考えられます。AはCにお金を支払うためにBにバイクを売ってそこで得たお金でCに返済しようという計画だったかもしれません。いずれにしても全く別のケースであって混同することは違うと思います。そこでもう一つ問題になるのは、AとB、AとCの契約の日時ですよね。両方の異なる契約の日時で自ずと順番が決まるはずですよね。もしかしたら、BとCの問題になるのではないですか?それで相殺して足りない分はその債権者が支払うことになりませんか?
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