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仲介業者を通して数日後に仮契約の為の手付金等をお渡しする事になっていて急に売主の都合でキャンセルになった場合(買主側は定期預金解約などで手付金を準備していたとか、親類、知人等に引越しするなど話しをしていた)売主側に何か法的な問題が生じるのでしょうか(買主側に対して)

急いで記入しましたので要領を得ない質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的にありません。


手付けをまだ打っていないのですよね?
裁判等では売主が悪質な場合何らかの支払を命じられる可能性は0ではないが(でも殆ど0)予定していた手付金金額を超えて賠償はありえませんね。
つまり買主は裁判費用持ち出しの可能性が非常に高いので意味ないです。
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この回答へのお礼

悪質でドタキャンしたのではないようです。
早速の回答有り難うございました。

お礼日時:2007/07/17 13:39

契約成立前であれば、「違約」にも該当しませんし、単にドタキャンということで法的な問題や、何らかの制裁を課すことは一切出来ません。

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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。

お礼日時:2007/07/17 13:37

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