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「手付金」と「頭金」の違いって何ですか

不動産売買においては代金の2割を超える手付金を受領してはならないとありましたが、ネットで検索したら手付金とは別に「頭金」という名前で契約時に支払う部分もあると書いてありました。

超過した分だけ名目を「頭金」にして実質的に2割以上の額を受け取る、ということはできないようになってはいますか?
それともむしろ、そうやって名目上の「手付金」の額を2割以下にしてくれればその額で契約解除できるわけだから買主保護の目的は達成されるため、2割以上の額を売主が受け取ること自体は禁止されていないのでしょうか?

https://kawlu.com/journal/2015/04/05/2927/

A 回答 (1件)

不動産売買における手付金は「解約手付」とも言われ、その不動産を購入するのをやめたとき(キャンセルしたとき)は取られたままになり、返してもらえません。

キャンセル料みたいなものです。
頭金はそうではなく、購入金額の一部になります。
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