限定しりとり

わからない点があります。

物件資料の記載に誤りが一部あり、営業マンが物件案内時に訂正し口頭で、説明しました。

無事に、宅地建物取引主任者が重要事項説明を終え、売買契約になり、特約の約款で、中古住宅なので、現状渡しとなっており、物件資料の誤りを、重要事項説明書に訂正して説明しております。

その後、無事に、売り主・買い主の署名・捺印(実印)を終え、完了したが、物件資料の誤りの一部について、仲介業者が責任を持って、(仮)に工事を行えと要求がエスカレート。今も強く要求。

この場合、売り主・買い主の売買契約・重要事項説明書の効力はどうなのでしょうか?

仲介業者としてどう対応するべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>物件資料の記載に誤りが一部あり、営業マンが物件案内時に訂正し口頭で、説明しました。


よくあるのは、ウォシュレットの有無とか浴室乾燥機の有無とかの記載間違いですね。あるいは食洗機、網戸の有無とか

>中古住宅なので、現状渡しとなっており、物件資料の誤りを、重要事項説明書に訂正して説明しております。

たとえば上記であれば、設備表に現状の故障の有無、存在の有無を書きますね。

>物件資料の誤りの一部について、仲介業者が責任を持って、(仮)に工事を行えと要求がエスカレート。今も強く要求。
そりゃ、無茶ですよ。仮に両手の仲介でも説明義務であって品質保証ではないでしょう。そこまでは100万、200万の手数料ではできるわけない。

>売り主・買い主の売買契約・重要事項説明書の効力はどうなのでしょうか?
生きています。訴訟すれば勝てます。

>仲介業者としてどう対応するべきなのでしょうか?
誠意をもって粘り強く説明するのが一番。わかってもらえるまで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2012/10/19 15:14

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