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土地の売買において、当初は、売り手さんと交渉しておりました。途中から、売り主さんが、今後は、不動産屋さんに依頼すると言うことで、不動産屋さんが乗り出してきました。交渉は、不動産屋さんと行い、纏まりまして、不動産売買契約書を司法書士事務所にて、締結しました。司法書士に登記費用を支払い、売り主、買い主、不動産屋、司法書士が、挨拶を交わし終了しました。ところが翌日、不動産屋さんから、仲介手数料の請求書が届き、びっくりしました。当方が仲介を依頼したわけではないので、払う必要は無いと思うのですが、どうでしょうか。また、司法書士の方が、登記が完了したら、権利書は、郵送で送ります。と言われてましたが、不動産屋さんの請求書項目に、登記簿謄本代の請求もありました。司法書士に支払った手数料にこの部分は、含まれていると思うのですが。

A 回答 (4件)

争点は下記の2点です。


1. 売主は契約書を作成する自信がなくて不動産屋さんに依頼することはよくあることです。しかし、買主は仲介手数料を支払わないと宣言しなければ不動産屋さんは手数料を請求してきます。逆に、少しでも高く売却する意図で、売主は手数料を支払わず、買主からの手数料を半分収受すれば、売主、不動産屋さんは一挙両得となります。
2. 不動産屋さんが仲介業務をするにあたり「媒介契約書」を徴求する義務があります。この契約書を締結していなければ一切仲介手数料を支払う義務はありません。もし請求すれば宅建業法違反で、免許停止となります。この点を再確認していただきたい。
また、登記完了後の登記簿謄本は業者としての確認義務があります。しかし、この費用は業者負担が原則で買主が支払う義務はありません。質問者の文面から売主と不動産屋さんとの出来レースで不動産屋さんは相当悪質です。
媒介契約書の締結がされていないにも関わらず手数料の請求があった場合は都道府県の建設課、不動産係に通報し、対応を依頼することをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

解りやすい御回答、ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2013/08/06 09:59

売買契約書は、AとBとの契約書で、重要事項説明書は宅建業者が当該不動産について説明するものです。


あなたと業者との関係は、不動産仲介手数料約定書により発生します。
まずあなたは、業者さんに仲介手数料約定書に署名捺印しましたか。
おそらく署名捺印してないと思われます。
なのに業者さんは手数料を請求する、これは業界の常識だからです。
仲介を依頼していないのですから、手数料を払う義務は発生しません。
ネットで弁護士の無料相談がありますので、そこに問い合わせしてください。
業者が強きでうるさい場合は、弁護士と相談中と答えてください。

登記簿謄本は司法書士への費用に含まれてます。
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この回答へのお礼

解りやすい、御回答をありがとうございます。助かります。

お礼日時:2013/08/06 10:02

仲介手数料は支払うのが普通です。

ただ、このことは契約書に明記されているはずです。
書類に記載し、説明も行うのが普通です。
また、それ以外に金銭が発生するかも確認するのが普通です。素人はわからないので金銭は何が発生するか項目を箇条書きして各項目の金額合計金額を明記してもらうべきです。それこそ、切手代まで含めて確認すべきです。
押印してしまった以上、書類に何とかかれているかが問題です。書類に書かれていて、それに押印して、知らなかったは通用しません。書類になければ支払う必要はありません。書類を確認してください。
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土地取引の契約する前あるいは契約時に、重要事項説明及び売買契約書の説明を


されているともいます。その際に、仲介手数料の説明をすると思います。
説明されたとして、その両方に署名をしたのであれば、説明されたと言うことになります。
その両方に説明文もなく、口頭にて説明を受けていないのであれば、説明義務違反になります。
まず、契約書及び重要事項説明書の文章を確認してください。
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