これ何て呼びますか Part2

宅建業法の自ら売主制限で「手付の額・性質の制限」に、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返して解除できる。

とあるのですが、この意味がよく分かりません。
1000万円の物件で手付金を200万円に設定した場合、
買主は200万円の手付金を放棄して、売主は手付金の倍額400万円を返して解除できる
つまり、買主は200万円得をするということですよね。
買主側にとって手付金の放棄を繰り返して楽に大金を稼ぐ・・・

正しい考え方を教えて下さい。

A 回答 (3件)

「手付金」は買主が売主に対し、仮契約をした意思を確認し合うため支払うお金です。

ですから、
売主が買主に払う性質のお金じゃありません。まず、そこを理解してください。それを、買主の
都合で一方的に取り止める場合、売主は少なからずリスクや機会・金銭的な損失を受けます(そ
の間に他の買いたかった人に売れたかもしれない、売るための準備に実費が掛かっている、等)
ので、その保証として買主が、その手付金を全額提供することを条件に応じる、と考えると分か
りやすいです。逆に売主の都合で一方的に取り止める場合、買主は様々な期待を抱いて、その物
件に白羽の矢を立て、購入するための準備(資金を工面したり、当面の生活の設計をした等)を
してきた訳ですから、それがダメになれば、一から見直しを迫られます。また、一度は仮契約ま
でしながら、買主に落ち度がないのに、それを取り止めたいとなれば、売主の信用が大きく損な
われます。この場合、買主の心情を思えば、買主から受領した手付金の全額は当然返すとして、
さらに慰謝料的なぺナルティとして、それを倍額にして何とか呑んでもらう・・・という事です。
ですから、売主も手付金を払うのではなくて、買主から受領した手付金の返還+ペナルティによ
る損失補てん、と考えると分かりやすいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1000万円の物件で手付金を200万円に設定した場合で、

買主から取りやめる場合は、
売主は買主に手付金200万円全額返金する。(倍返しする必要はない)

売主から取りやめる場合は、
売主は買主に手付金200万円の2倍を返金する。

ということですか。

お礼日時:2011/05/17 10:32

>買主から取りやめる場合は、


>売主は買主に手付金200万円全額返金する。(倍返しする必要はない)

違います。買主は売主に交付した200万円を放棄することになります。
200万円は売主のものになるということです。

>売主から取りやめる場合は、
>売主は買主に手付金200万円の2倍を返金する。

そのとおりです。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/19 16:20

それは、どちらかが相手の着手前に契約の解除を申し出た場合のことです。

つまり・・・

買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)ことにより、解除できる。
売主は手付金の2倍相当の金額を買主に支払うことにより解除できる。

ということです。両方が同時に発生する訳ではないですよ。まあ、買主が200万
得をするというのは事実ですが、この取引1回だけです。
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この回答へのお礼

よく意味が分かりません。

>買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)ことにより、解除できる
この場合は売主は何も支払わないのですか?

>売主は手付金の2倍相当の金額を買主に支払うことにより解除できる。
この場合は、買主は何も支払わないということですか?

>買主は手付金の全額を売主に支払う(つまり、放棄する)
通常は買主が売主に全額払うのではないですか?
買主は手付金の全額を売主に支払う = 放棄
通常と放棄の境が分かりません。

お礼日時:2011/05/16 16:36

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