
オークションで収入印紙を売りました。
以下が私のオークションの説明文です。
亡くなった伯父の部屋を掃除していた時に出てきた物です。
よく見ると右上角に欠けがあります(画像参照)。
詳しくは分かりませんが古い物かも知れません。
以下省略・・・
それで、購入した相手からクレームが来ました。
クレームの内容は、郵便局に使用するために提出したところ、古びており一度貼って剥がしていることから使用を拒まれました。
こちらとしては使用できると信頼して購入しましたので、返金をお願いしますと言う事でした。
それに対しての私の返事が以下の通りです。
オークションの説明にもあります様に、この収入印紙は亡くなった伯父の部屋を掃除していた時に出てきた物で、古い物かも知れませんと記載しております。
その他の詳細などは私自身分かろうはずがありません。
申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
再度、購入した方からのクレームが来ました。
以下がその内容です。
貴方売主ですよね?売主には売買契約が有償契約であることから売主に法が特別の責任・法定責任として目的物から生じた本来の効用を妨げる瑕疵が見つかった場合、例え知らなかったとしても無過失責任という重い責任を負います。(民法570、566条)
買主としては、本来の目的を達成できない場合には売買契約の解除、損害賠償請求(信頼利益の損害)をする事ができます。裁判所のとる判例の示すところによれば、たとえ当事者間で返品不可で古いものであることに当事者間で合意が成立していたとしても、売主が売買契約締結という高度の相互信頼関係を構築し、お互いに相手方に損害を被らせない様に行動・説明する信義則上の義務(民法1条2項)を負い、売主が調べればすぐに分かる調査を怠り、漫然と瑕疵のある事実を告げずに販売した場合には合意は信義則上無効となります。
信義則は強行法規であり、私的自治の領域であっても裁判所が弱者救済・被害者救済の観点から、法が助力する必要性が生じるのです。上記はオークション取引であっても売買契約と準ずる為、適用されます。
貴方は郵便局へ行き、使えるかどうか調べることができたし、これは手元に届く前に買主が行う事ができず、使用できないものと知れば買うはずがありませんでした。
買主としては当然に履行されているであろうと信頼を抱くものです。これを貴方は怠り、私の信頼を裏切りました。
知りませんので責任は負いませんは抗弁として認められません。
こちらとしては、使用することができないという事実は客観的にみて要素の錯誤にあたるため、錯誤無効(民法95条)を主張して代金返還請求をすることもできますし、使用することができない事実を告げずに使用できるものとして販売したとして、詐欺取り消し(民法96条1項)をする事もできます。
直ちに代金の返還の対応をお願いします。返金に応じないのであれば、警察へ通報させていただきます。
この場合、私が全面的に悪く全額返金しないといけないのでしょうか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
あなたのオークションの説明文:
亡くなった伯父の部屋を掃除していた時に出てきた物です。
よく見ると右上角に欠けがあります(画像参照)。
詳しくは分かりませんが古い物かも知れません。
以下省略・・・
で気になった点が二つ:
①以下省略の部分に、(古い物かもしれませんので)「使用できない可能性も有る」ことまで記載してありましたか?
②また、あなたはこの古い収入印紙を買い手が実際に使用する可能性を予見しつつ売っていたかどうか?
と言う二点が気になりますね。
というのは、もし訴訟になった場合には、
①は相手方の言う「漫然と瑕疵のある事実を告げずに販売した場合には合意は信義則上無効となります。」にもろに抵触する。
②は、もしあなたが、買主はこの古い収入印紙を実際に使用すると予見するなら、当然「貴方は郵便局へ行き、使えるかどうか調べることができた」のにそこをスルーして売ってしまったということになるからです。「予見できませんでした」と言うのは簡単ですが、現実問題として、収入印紙と言うものの性質上、「買主がまさか本当に使用するとは思わなかった」という説明を万人(裁判官も含めて)に納得させるのはすごく難しいと思うのです。
結論としてこの話に関してはあなたさまの方の分はかなり悪いような気がします。
大した額でもないでしょうから返金した方がよいですよ^^。
No.5
- 回答日時:
先方さんもよくもまあこんなに法律用語並べたてたものですね。
関心します。オークションという性質上、郵便局に行って使えるかどうかを調べる義務はないでしょうし、それを当然に履行されているはずで、勝手に信頼を裏切ったと言われても困りますね。
使用できないと知っていたら買わなかったのは想像に難くないですが、錯誤と言われてもね。使用できないというのが錯誤じゃなくて使用できるっていうのが錯誤だったわけで。
まして詐欺ではありませんからね。最後に警察に行くって、こんなに民事的なこと書いて最後は警察・・この人相当一生懸命調べたんでしょうね。
ということで、一生懸命書いている割には筋が通ってないのですが、説明で単に古いと書いただけで、使用できるかどうかは分からない位書けばよかったのですが、書いてないのですね。
どの程度の量(金額)をお売りになったのかわかりませんが、収入印紙ですから買う方は当然使うことを前提に買うのが普通に予想できるところですから、そういう意味では事前に使えるか調べる義務はありませんが、ノークレームというわけにはいかないでしょう。
引き取って(返金して)、ご自身で郵便局へ持って行って改めて使用可能かどうか確認して再度出品されるのが一番の方法だと思いますが。
No.4
- 回答日時:
使用済みと古びているはイコールではありません。
よって売り手に瑕疵がございます。
例えるなら
賞味期限切れの食品と食べ残しの食品
未使用の在庫品とリサイクル品
新古車と中古車
上質紙と藁半紙
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