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1.AB間でA所有の建物をBに売却
2.BC間でその建物をCに賃貸
3.AB間の売買契約はBの錯誤に基づくことが明らかになった。(まだBは錯誤無効を主張していない。)

この事案において、BがCに対して、賃料の支払いを請求してきたとき、Cがそれを拒むには、
(1)AB間の売買契約が錯誤により無効であることの主張
(2)したがって、BC間の賃貸借契約締結時Bは他人の物を賃貸したことを主張
(3)よって、BC間の賃貸借契約は無効であるのでBは賃貸人たる地位にないことを主張
この主張の流れはあっているでしょうか。
結局(1)の主張が認められず、拒めないと思いますが。。。

また、3.においてBが錯誤を主張し、AB間の売買契約が無効になった後BがCに賃料を請求してきた場合
(1)BC間の賃貸借契約締結時、Bは他人の物を賃貸していることを主張
(2)したがって、BC間の賃貸借契約が無効であると主張。Bは賃貸人でないことの主張。
結論、BC間の売買契約は有効。Cは錯誤でBC間の賃貸借契約の無効も主張しえず。したがってBの賃料支払いを拒めない。
であっているでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

他人のものであっても、一旦契約した売買や賃貸借の契約は有効です。


(他人物売買・他人物賃貸借 民法559条、560条 以下)

ですから、A,B間の売買の経緯がどうであろうと、B,C間の賃貸借
契約について、Bは目的物を賃貸させる義務があり、Cは賃料支払いの
義務があります。

勿論、Bが他人物を賃貸する事が出来なくなったり、AとBのトラブル
がCに波及した際には、CはBに対して契約解除や損害賠償を求める事
が可能です。ただし、契約時点でCが目的物がBの物ではない事を知って
いる場合は別です。


(有償契約への準用)第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

(他人の権利の売買における売主の義務)第560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の担保責任)第561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない
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>結局(1)の主張が認められず、拒めないと思いますが。

。。

そうです。AB間の売買契約が錯誤により無効だと主張できるのは、
Bだけです。Bがその主張をしていないならば、BC間の賃貸契約に
基づき、CはBに家賃を払わなければいけません。


>3.においてBが錯誤を主張し、AB間の売買契約が無効になった後BがCに賃料を請求してきた場合

状況がよくわからないんですが、どの時期の賃貸料のことでしょうか?
・『Bが錯誤を主張しAB間の売買契約が無効になったあと』の期間の賃貸料のことを
 言っていますか?
・それとも『BC間の賃貸契約が結ばれ、それからBが錯誤を主張しAB間の売買契約が
 無効になるまで』の期間の賃貸料のことをいっていますか?

この回答への補足

>・『Bが錯誤を主張しAB間の売買契約が無効になったあと』の期間の賃貸料のことを
 言っていますか?
・それとも『BC間の賃貸契約が結ばれ、それからBが錯誤を主張しAB間の売買契約が
 無効になるまで』の期間の賃貸料のことをいっていますか?

回答ありがとうございます‼
一応、後者の場合を想定していました。
出来れば両方の場合をお答えして頂けると助かりますm(_ _)m

補足日時:2011/04/30 23:20
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