不動産売買の仲介手数料について、どうぞ宜しくお願い致します。
・質問1
売主・買主いづれかが仲介業者を立てた場合、相手方は必ず仲介業者を立てないと取引できないものなのでしょうか。
特に買主の場合、売主の仲介業者と「仲介業者を立てずに」取引することは不可能なのか疑問に感じています。売主が仲介業者に依頼するのは勝手ですが、そのために、買主に仲介業者との契約が求められるのも不自然な気がしてなりません。
・質問2
買主の場合、売主の仲介業者とは別の仲介業者に買主が依頼することは可能なのでしょうか。どうせ払うのであれば、知り合いの業者に払ってあげたいのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.
いずれかが仲介業者を立てている場合、その相手方も仲介業者を立てないと取引できないというルールは一切ありません。
なぜこの様な疑問が生じたのか?が気になります。
>売主が仲介業者に依頼するのは勝手ですが、そのために、買主に仲介業者との契約が求められるのも不自然
仲介業務の入口部分の大きな役割の一つは、「取引の相手方を検索すること」です。
買主が、売主が立てている仲介業者、及びそこから情報を得て客を探している仲介業者など、そういう媒体とは一切係わらずに、自力で売主の売物件を見つけたならば、仲介業者を挟む必要は特にないです。
ただし、仲介業者を挟んでくれないと契約したくない、と売主が主張すれば取引は成立しないでしょう。又、売主と仲介業者が専属専任媒介契約を結んでいる場合には、自己発見相手との取引も出来ませんので、この場合も成立しないでしょう。
2.
買主側が後付けで仲介業者(知人)をかませることを、売主側業者(及び買主に物件情報を提供した業者)が納得するかどうかが課題です。売主買主のマッチングに対して、何ら関与していなかったくせに、後から仲介に割り込んでくるというのは業界的には不義理な行為なのです。働かずして報酬だけを得ようとするわけですから。
後からかませるよりも、知り合いがいるならば最初から知り合いに依頼して物件を探せば良いだけかと思いますが・・。
No.2
- 回答日時:
私は過去に30回以上不動産売買を経験しましたが
個人売り買い出来ます。
互いの条件を決めたら
司法書士に契約書を書いて頼むだけです。
後は流れで出来てしまいます。
ブロカー(仲介業者)が間に入ると 互いに2%と金を取ります。
トラブルになった時 面倒を見て貰えるかもしれません。当てになりませんが。。
No.1
- 回答日時:
売主が仲介業者とどういう契約をしているかで違います。
その仲介業者に全面的に委任する契約をしていれば、その業者を通さないとダメです。
そうでない場合は可能性はありますが、売主としても直接売買や知らない業者を通してトラブルになったときを考えると、うけてくれるかどうかは売主の考え方次第でしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
荷物の運送契約
-
土地を合筆するメリットについて
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
所有権移転について
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
固定資産税を精算しないで管財...
-
一軒家に建物に名前を付けるこ...
-
誘導灯の蛍光管・・大家持ちか...
-
宅建 組合方式参加者への売買...
-
新旧建築物を渡り廊下で接続す...
-
自己所有建物の賃貸と宅建業法
-
賃貸借契約の事例問題について...
-
不動産賃貸契約 業者自ら貸主...
-
契約した賃貸マンションの床が...
-
賃貸物件のアメリカカンザイシ...
-
民法で二重譲渡が認められてい...
-
取り置きのキャンセルは可能か?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
令和6(2024)年6月19日の日本記...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
荷物の運送契約
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
宅建過去問で他人物売買と無権...
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
所有権留保の法的構成
-
期限の利益の喪失条項
-
民法577条
-
使用済み切手や収入印紙の売買...
-
中古住宅の購入予定が売主の都...
-
不動産の危険負担はなぜ債権者...
-
口約束の効力とその取り消しに...
-
民法575条について
-
破産管財人の瑕疵担保責任
-
宅建業の登録番号について
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
売買契約書に記載している金額...
-
贋作の売買で、売主が負う責任
おすすめ情報