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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
商工中金とお取引があれば、無料法律相談を開催していると思います。
また、商工会議所も、無料法律相談を開設しています(残念ながら、市役所等の無料法律相談は、応じてもらえないでしょう。商取引に関する相談は、対象外の場合が多いからです。)。結論的には、本件では、「動産売買の…」が何かは2次的な問題です。
なぜ「ある会社」(A社、とします。)の社長が、「動産売買の…」などとおっしゃったのか、以下が法律相談に行かれる際のご参考となれば幸いです。
1 「動産売買の…」
No.1でnorth073さんがご指摘のとおり、動産売買の先取特権(民法311条6号、322条)のことをA社の社長はおっしゃったと思います。詳しい解説は、north073さんがご引用の参考URLに譲ります。
要するに、A社の社長は、「本件の売買は、snowrainさんの会社(X社、とします。)と『得意先』(Y社、とします。)との間の契約で、A社は関知しない。動産売買の先取特権があるのだから、Y社が倒産しても、Y社から代金を回収できるはずだ。A社に請求するのは筋違いだ。」とおっしゃりたかったのでしょう。
2 売買契約の当事者
A社を通してY社に商品を納入された、とのことですが、X社が誰に代金を請求できるかは、X社の売買契約の相手方は誰か、ということで決まります。動産売買の先取特権は、Y社が売買契約の相手方であるという結論になった後で、どうやってY社から売買代金を回収するか、という方法論の一つにすぎません。
なお、契約当事者の認定にあたってポイントになる事実は、
・ 契約書(継続的な売買であれば、取引基本約定書)に当事者として記載されたのは、A社なのかY社なのか。
・ 売買契約がまとまった時までに、A社からX社に、納入先としてY社の名前が伝えられていたか。
・ 売買代金は、いつ(商品がどこまで動いた時に)、誰から、誰に支払われるという約束になっていたか。
・ 商品の検収に、X社かA社のいずれの従業員が立ち会ったか(または、Y社は、X社とA社のいずれに検収結果を報告したか。)。
などでしょう。
3 法律相談のポイント
法律相談で、迅速かつ的確なアドバイスを受けるこつは、以下のようなものがあります。
・ 事実関係を時系列に沿って箇条書きでまとめたペーパーを持参する。
・ 本件売買に関して作成された書類は、すべて持参する(判子やサインのあるなしは無関係です。)。
もう少し、事実関係をお教えいただければ、私にも、ある程度の見通しはお答えできるかと思います。
No.2
- 回答日時:
まず、法律上「動産売買の取得」なる用語は存在しません。
会話の前後の内容がわかればある程度は推測できますが、ご質問の内容からは推測するのは難しいです。また、ご質問の文章に「ある会社をとおして」とありますが、2つの解釈の余地があります。
「ある会社の紹介で、倒産した得意先の会社と、あなたが直接取引きをした」もしくは、「品物の取引は、あなたと「ある会社」で行い、倒産した得意先とあなたは、直接の取引関係になかった」とのどちらにも読むことが出来ます。
とりあえず、当該取引において、3社がどのような関係で取引を行ったが明確でないと回答者の方も答えにくいと思いますよ。
あと、弁護士会の相談リストです。無料で相談できるところもありますが、商事法務に関する相談は有料が原則のようです。
http://www.nichibenren.or.jp/houritu/soudan/inde …
No.1
- 回答日時:
ひょっとして、「動産売買の先取特権」のことでしょうか。
詳しくは説明できませんが、動産(品物)の売主は、その品物を売った場合の代金について、一般債権者よりも優先する地位を持つということです。
下記URLもご覧ください。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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