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はじめまして。

先日個人売買で中古車を購入しました.
6年落ちで走行は55000km.価格は120万円です.

売買契約書はWebを参考に実印を使用して作成し,
瑕疵担保期間1年 瑕疵修理割合は,売主6 買主4 と
明記しています.

ここから相談なのですが,購入後4ヶ月,走行約1000kmで
サーモスタットが故障して修理工場行きになってしまいました.
(高温のためコンピュータも故障し,交換だそうです...)

車体に手を入れたのは,セキュリティーを専門店に依頼した時
だけで,車両の取り扱いも特に手落ちは無かったと思います.

売主に修理費の6割を請求したいのですが,
瑕疵の立証義務はどちらに有るのでしょうか?

つまり,
 1 引き渡し時に瑕疵があった事を買主が証明
 2 引き渡し時に瑕疵があった事を売主が証明
 3 引き渡し後に通常範囲での使用だった事を買主が証明
 
のどれかが必要なのでしょうか?(1,2は実質無理ですが)
色々調べて契約書を作ったものの,こういった場合に「瑕疵」が
適用されるかがよく判りません.

詳しい方,似たような事例に遭われた方,教えて頂ければ幸いです.

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#3です。

追加です。

○契約時の但し書きで空調関係の不具合の場合がある とあり、具体例が記されていて、この点については了承の上だったのですが、これは今回の不具合の要因がすでに購入時にあったという証拠にもなると思っています。

これは瑕疵担保責任を負わせる根拠としては薄いです。場合によっては逆の方向に働く可能性もあります。

瑕疵担保責任とは特定物の売買において、対象物に「隠れたる瑕疵」があって初めて発生するものです。中古車もここにいう「特定物」です。特定物というのは、現状のままの引渡しであることが原則であるところ、一般人が注意してみても気づかないような不具合があるような場合には買主に酷だということで特別に定められた責任です。したがって、その不具合は一般人が購入時に注意していても気づかないもの、すなわち「隠れたる瑕疵」でなくてはなりません。

もし購入時にその不具合があることを了承の上購入したのなら、その不具合について瑕疵担保責任を追及することはできません。

したがって、その「空調関係の不具合」が契約に明記されていて、その不具合が今回のトラブルの直接の原因だった場合には、瑕疵担保責任を追及することはできなくなります。この点留意してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
注記は契約書明記ではなく、別途もらった文書に
明記してありました。すみません、もう少し具体的に
書けば良かったのですが、対象は エアコン とだけ
書かれています。このような場合に構造的に車両エンジン
周りまでの理解が要求され、売り主の瑕疵が免責されるとの解釈になりますでしょうか? (これが通るなら 異音がする場合がある とでも
書けば全て免責されそうですが。
よろしくお願いします

補足日時:2005/07/08 17:19
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○このような場合に構造的に車両エンジン周りまでの理解が要求され、売り主の瑕疵が免責されるとの解釈になりますでしょうか?



このあたりは、やはり修理工場の判断を待たないとなんともいえないと思いますが、今回の不具合がエアコンと関係なければもちろん契約書(別文書)に書いてあったとしても瑕疵担保責任が消えることはありません。エアコンの不具合が原因で他所にも影響が及んだ、という場合のみ、瑕疵担保責任が否定されることになります。
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民法の原則でいえば答えは「1 引き渡し時に瑕疵があった事を買主が証明」です。



ただ、もちろん、引渡し時に瑕疵があったことを直接証明することは大変困難です。

ですので、通常は、状況証拠から、引渡し時に瑕疵があったことを間接的に証明することになります。

状況証拠は、例えば

・納車後すぐに不具合が発生した
・当該部品の耐年年数の範囲内だった
・使用方法は特に過酷なものではなかった
・その他に不具合の原因となるような改造行為などを行わなかった

などです。

ただ、これらを主張しても売主が瑕疵を認めない、ということになれば、最終的には裁判で決着、ということになると思います。裁判にかかるであろう費用・労力と、得られるであろう結果を天秤にかけて、採る手段を決定してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃられた状況証拠は揃えていく方向で進めます。
契約時の但し書きで空調関係の不具合の場合がある と
あり、具体例が記されていて、この点については了承の
上だったのですが、これは今回の不具合の要因がすでに
購入時にあったという証拠にもなると思っています。
(詳しいことは修理工場と相談しますが)

お礼日時:2005/07/07 14:19

こんにちはm(__)m



可能性だけではどうしようもありません
水温計を見ていなかった為の故障と言われてお終いです

そのサーモスタットが原因という可能性を
実証して確証にしなければいけません

ただそれが確証出来たからと言って
それが”瑕疵”に該当するかどうかは
また別問題です

瑕疵担保責任を明記して契約したまでは良かったですが
内容はどうだったのでしょう?
消耗品を含む全ての不具合に対して
”瑕疵責任”があると明記しましたか?
一般的に(通常)は”消耗品”は”瑕疵”に当たりませんし
更にサーモスタットの場合は予測不可能な故障なので請求は無理と考えます
(あくまで法律論は別ですから・・・)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

瑕疵の定義は一般的な説明を契約書に付記しました。
しかし、ここまで詳しく書かないと言い逃れられる
としたら意味がないですね。

原因は修理工場待ちですが、箇所だけでなく
要因までの解析は難しいかもという事でした。
部品は何でも消耗しますから広義の消耗品という
定義では全て該当すると思いますが、タイヤ、
ブレーキパッド等と同列な消耗品と言えますでしょうか。

私の方としては消耗するものにしても引き渡し時に
既に壊れかかっていたという 隠れた瑕疵 として
少額訴訟も辞さずという方向で話すつもりです。

補足日時:2005/07/06 13:32
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おはようございますm(__)m



瑕疵って消耗品にも当てはまるのですか?
どんな保証にも消耗品は対象にならないはずですが

高温でコンピューターが故障したのは
水温計を見ていれば判断出来たはずです
これは明らかにオーナーの操作(判断)ミスだと思われますが?

万が一”瑕疵”と言うなら
サーモスタット本体と交換工賃が関の山だと思いますし
サーモスタットが”瑕疵”になるとは思えません
この場合は”瑕疵”に相当する事由を
オーナーが証明するしか無いと思いますし
私は”瑕疵”にはならないと思います
(法的にどうこうは判りかねますが)

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
確かに水温計を見てはいなかった点は私の落ち度です。
が、自宅を出て約1kmの所でしたので、よくある長距離
渋滞でというオーバーヒートの事例ではなく、
サーモスタット本体が不良品だった可能性があると
考えています。

補足日時:2005/07/06 10:42
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