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現在、行政書士の問題集をやっています。
現在、民法の不法行為(契約以外での債権債務の発生)のところを
学習し終えたところです。問題集を開いて過去問題をやっていたところ
一つ疑問になった点があったので質問させて
いただきます。

AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合に
Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知っているDに当該家屋を
二重に売ってしまい、登記を移転してしまった場合、Bは、それだけ
ではDに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できるか
できないかを問う問題なんですが、

正解は、Aは不法行為責任をDに追求できなくて、問題集の答えには
不動産の二重売買で第2買主が先に登記したときには、たとえ第2買主
が第1買主の特定ぶつ債権の存在について悪意であったとしても、
第1買主に対する不法行為は原則として成立しない。(最判昭30年5月31日)
・・・と判例だけ挙げられています。

この判例で、裁判所は対抗要件を備えた第2買主はたとえ悪意であっても
第1買主からの不法行為請求を追求されないと判断した根拠は何でしょうか?

A 回答 (1件)

経済取引の実態から。



売主は、高く買ってくれるなら、初めの契約を解除してから契約すべきだが、買主にそこまで待たせる必要もない。
取引は「早い者勝ち」
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この回答へのお礼

わかりました!
何か思い違いをしていたようです。

お礼日時:2011/03/02 16:57

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