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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>実際他人の物を売ったら、所有権の移転が出来ない
できますよ。その他人から買って自分の物にすれば、有効に所有権を移転できます。
普通は、
他人の物を買って->自分の物にしてから売る
ことが考えられますが、
この順番が逆になって、
他人の物を売る契約をあらかじめして->それを買って自分の物にして渡す
わけです。
No.1さんが「株の空売り」を例に出していますが、「空売り」とは「今は」持っていないものを売ることです。「今は」の時点は契約の時点です。
その後、契約の履行期になるまでに売主はその株を市場から調達して買主に渡すのです。
それと
>きちんと自分の所有にしないまま買主に売ったら、
そりゃ犯罪
とありますが、常に犯罪になるわけではないですし、
>公序良俗違反で無効
になるわけでもないです。
契約の有効性を前提とし、売主の追奪担保責任(民561)が課されることになります。
>民法第五百六十一条
>前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
みなさん同じで申し訳ありませんが、かいとうありがとうございます。
他の人から買い取ってから売る、のが通常ですが
売ってから買い取るということも考えられるのですね。
自転車操業みたいな感じであまり良いイメージは無いのですが。
No.4
- 回答日時:
民法が他人物売買を認めているのは、「他人の物を売ってもいいですよ」と言っているのではありません。
ご指摘の通り、自分の物ではないものを他人に売るということは、あまり誠実な態度ではありません。
しかし、結果的に他人の物だったときどうするのか考えておく必要はあると思います。
この場合、あっさり無効にするのか、それとも売主に所有権を調達する義務を負わせるのか、考えるべきなのだと思います。
そうすると、無効にするより、売主に義務を負わせる形(債権的には有効)のほうが、買主の保護につながるのではないかと思います。
また、ABCと順に売買がなされた場合、AB間の売買が取り消されると、BC間の売買はさかのぼって他人物売買になってしまいます。つまり、自分の物を売っているつもりでも、結果的に他人のものを売ってしますこともあるのです。
(結論)
他人物売買が奨励されているわけではありません。他人物だった場合どうするか決めてあるだけです。
No.2
- 回答日時:
>原則的には、他人のものを売ったら、責任を持って
>現所有者から買い受ける等して、自己の所有にして、
>購入者に引渡し出来ればいいわけですね。
そのとおりです…というか、そういう契約をしたら、
きちんと自分の所有にした上で買主に引き渡す義務が発生するのが原則です。
(民法560条以下)
きちんと自分の所有にしないまま買主に売ったら、
そりゃ犯罪ってもんでしょうし(事案によるけどたいていは横領罪)、
そのような契約は公序良俗違反で無効でしょう。
みなさん同じで申し訳ありませんが、かいとうありがとうございます。
他の人から買い取ってから売る、のが通常ですが
売ってから買い取るということも考えられるのですね。
自転車操業みたいな感じであまり良いイメージは無いのですが。
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No.1
- 回答日時:
原則的には、他人のものを売ったら、責任を持って
現所有者から買い受ける等して、自己の所有にして、
購入者に引渡し出来ればいいわけですね。
特定物の例は思いつきませんでしたが、株の空売りとか
はそうなるのですかね。
これ以上は、もっと詳しい人が教えてくれるでしょう。
みなさん同じで申し訳ありませんが、かいとうありがとうございます。
他の人から買い取ってから売る、のが通常ですが
売ってから買い取るということも考えられるのですね。
自転車操業みたいな感じであまり良いイメージは無いのですが。
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