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有価証券と聞くと
手形、小切手、株券、社債と
お金の価値の乗ったものを思い浮かべてしまうのですが

船荷証券、倉荷証券というのは
お金ではなく、物品そのものが
証券で流通するイメージなのでしょうか。
でも物品を即時取得した人が出てきたりすると
現実に所有権を有するかどうかはまた違う話になりますよね?
また、お金じゃないので担保にしてもらいにくい気がするんですが。
結構実務では使用されているのでしょうか。
供託も可能ですか?

船荷証券が特にイメージしにくいのですが
たとえば外国にから商品を買う場合
ひとつの取引の中で
船荷証券、外国為替と
相互に証券が飛び交っているんでしょうか。

証券として流通可能なので
宅急便などの受領書とは異なると分かるのですが
トラック、貨物列車や航空機での輸送でも
船荷証券みたいなものはあるんでしょうか。
個人の海外ショッピングというよりは
担保にも出せるような
高額な物品の移動に使われるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 船荷証券や倉荷証券は,石油,石炭,穀物,その他転売を予想される貨物(多くは大量の物)について発行されるもので,そこに表章されている権利は,貨物の引渡請求権です。



 これらが発行される貨物は,倉庫に入っていたり,船に積まれており,倉庫業者や輸送業者は,証券の所持者に対してでなければ,貨物を引き渡してはならないとされていますので,証券の受け渡しをするだけで,船荷や倉荷の転売ができることになるわけです。

 もちろん,倉庫業者らが,不正をして,貨物を持ち出し,転売することで,即時取得が可能になることはありますが,上のような貨物について,買主が善意無過失ということは余りないと考えられますし,その場合には,あるはずの貨物がないということで,その分については,これらの業者がその損害賠償債務を負うことになります。

 一般には,貨物の価格が相当額になるので,担保価値も十分ありますし,有価証券ですので,担保に出す場合にも,貨物そのものに対する占有の移転を要することなく,質入裏書で済むという利点があります。

 船荷証券や倉荷証券に,為替手形がくっついたものが,荷為替手形といわれるもので,売主は,これらの証券と一緒に為替手形を振り出し,それを銀行で割り引いてもらって代金を回収するとともに,銀行は,買主に為替手形の引受を求めて,代金を取り立て,買主に証券を引き渡すという関係になります。

 トラック,鉄道,航空機については,そもそも船荷証券にあたる有価証券を発行できるという法律がありませんので,同様の証券が出されることはないと思います。もともと,このような輸送手段では,輸送時間が短いですので,証券を出すメリットもない(輸送中に売買する。)ように思えます。

 私で分かるのはこの程度です。

 商行為法や,海商法というタイトルの本が出ていますので,そちらを見ればよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速本を参照して見ます。

お礼日時:2007/07/11 18:06

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