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土地の買主の「手付金返還要求の妥当性」についてご相談します。
(1)売主=A(当方) 買主=商事会社B
(2)物件=開発地区内の農地
(3)契約=土地売買契約書(停止条件付)で契約←(社)県の宅建協会制定
(4)手付=金子商事から高野へ、売買価格の約10%支払済み
(5)経緯=契約は交したものの、金子商事は開発申請等、市役所に対する一切の手続きを履行せず、約10年間放置。金子商事は、事実上倒産し代表者金子野和が重病で入院。諸般の事情でカネが必要になり、金子側から開発申請が降りないので手付金を返して欲しい」と申出。
(6)相談=契約書に…農地法による届出受理(転用許可)を条件として…とありますが、もし故意に申請してなくても妥当性ありと言えますか私は逆に、買主が開発に向けて何ら履行していないことは、売主に対する不履行責任として、手付金を没収されても仕方がない話と考えますが、そうではないのですか?

A 回答 (1件)

農地転用許可が停止条件になっていますので、転用許可が下りるまでは売買契約が確定せず、所有権移転は完成しません。



手付金は売買契約代金の一部として支払われたものなので、停止条件が完成しない以上、買い手に過失がない限り返還義務があります。

農地転用が完成したのに開発申請していないというのなら、買い手側の過失(というより所有権移転も完了)ですが、

農地転用申請義務が誰にあるのかかポイントになります。

県の宅建協会制定の契約書がどうなっているのか、によると思います。

参考URL:http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/chou …
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