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中古マンションを買いました。
ごく普通に、瑕疵としては雨漏り・シロアリ・排水設備等・・以外の瑕疵は担保責任外の契約です。

しかし、入居してみると、トイレの床のクッションフロアーの前の方には、どうにも取ることの出来ない酷い黒ずみがあり(上に付いた汚れではなく、内部にまでしみこんだ黒ずみ・・・ひょっとしたら長期間水が溜まったままにしていた水か原因の変色)、トイレの奥の方はクッションフロアーが反り返っています。
1)黒ずみは酷く、とても通常の使用状態で発生する程度のものではありません。
2)クッションフロアーが床からはがれて反り返っているのは、重石をのせて、接着しなおせば直る程度のものではなく、よく調べてみると(床をコンコンと叩いて音を聴いてみた)床の奥のほうから1/3は全部床からはがれていて、しかも、完全にペリペリに劣化しています。

そこで、私は、瑕疵の責任の方からでなく、通常使用の限度を超えた汚損であり、売主からは事前にこの箇所について、なんら説明を受けていないことを理由にして、床のフローリングを売主側でやり直してもらうように考えていますが、勝算はあるでしょうか?
一応、契約前には、物件を見たのですが、トイレには、マットが敷いてあって、汚れは見えず、奥のほうのフローリングの反り返りは、見落としてしまいました。

A 回答 (1件)

賃貸なら大家になおせっていえますが、売買で売主に補修費用持てって


いうのは難しいでしょう。

交渉はありだと思いますし、多少の負担は了解する売主もいないことは
ないと思います。

ただし、相手が嫌だといったらそれでお終いです。
クッションフロアや壁クロスなんて消耗品ですから貼り替えれば済む
ものです。重要な瑕疵にはあたりませんし、売買前に発見できたとして
その時点で、張替費用分値引きに応じたかどうかはわかりません。

ということで、当然の権利主張とはいえませんから、請願的に交渉すべ
きだと思います。
頑張ってください。

この回答への補足

解りました。
ご指導に従います。

補足日時:2009/12/05 12:04
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