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売買契約書の一部条項の追加(変更)を売主からあった場合に、(売主は組合)その変更であるべき条項は、元の契約書に優先されますか?
お尋ねします。解説→私は買主です、今日までに、売主の契約書以外の口約束を私は信用できず、契約書に定めてある条項を無効にする積もりで、追加で「覚書」を交わしました。 解説→(売買契約書には、この場合には、買主の負担、と明記されています、しかしその他の口約束を(売主は)全く履行しないので、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と言う「覚書」を私、買主は受領しています。しかし組合理事が変わり新理事は、本契約書が優先で、「覚書」は効力が無い!!そんな事を言っています。そんなことが通りますか?教えて下さい。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約書は、有効である限り常に最新のものが適用されます。
従って、矛盾する条項が有った場合も、新しいものが有効です。
合意文書の名前が、契約書であろうが覚書であろうが効力は変わりません。
ただし、新しい覚書が調印される前の行為については、当然適用されません。
No.2
- 回答日時:
契約などの変更は、後の方が優先です。
でも、全文を拝読しますと、少々おかしなところがあります。
売り主が履行しないのに、何故「売主は買主に一切の負担を要求をしない」とは何故ですか。
もしかして、その「覚書」が無効といっているのではありませんか。
又は、有効だとしても、覚書は一方的に発行するものですから、契約の変更とはならないと云っているのではありませんか。
もともと、契約成立後、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と云うようなことは、公序良俗に反する場合があります。
ありがとうございました。やや事情が複雑なので、質問をする私が、充分の文書表現ができず、御回答を頂ける事を望んだ私をお許し下さい。
御回答文に「契約などの変更は、後の方が優先です」この言葉で、私は納得致しました。ありがとうございました。
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