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お見込みのとおりです。
他人物売買等,他人物を目的権利とした有償契約については,他人物を目的権利としていること自体は,契約の客観的有効要件である,契約内容の確定性・実現可能性・適法性・社会的妥当性に反するものではありません。
他人物売買の売主等は,その権利を取得して契約の相手方に移転しなければならない(民法560条・559条)のであり,それは法律的に可能であるからです。
そして,このような契約を有効としたとしても,売主がその売却等した権利を取得して買主等に移転できないときは,買主の保護は,契約解除や損害賠償請求により達することができます(民法561条・559条)。
この点,最高裁昭和25年10月26日判決は,「一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、たたそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。」としております。
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