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不動産関係の仕事をしている方かこのような紛争を手掛けている方にご質問します。
 長文にて失礼いたします。
今年の9月の初めに中古一戸建て住宅を購入しました。11月6日にドーンと音がして、玄関の天井から蛍光灯が70㎝ほど落ちて電気が消えました。
蛍光灯が落ちた原因は玄関の天井に水が溜まっていて天井のボードがもろくなりのビスが抜けて落ちたものでありました。
 コードが付いたまま蛍光灯が70㎝程垂れ下がっている状態でコードが出ている穴から水がポタポタっと落ちていた。また、蛍光灯の上部には水が溜まっていました。
 玄関の上はトイレなのでトイレの配管から漏れているのではないかと思い、トイレの水をタンクに溜めて数回流したところ水漏れは相変わらずしている状態でした。
 翌日、買主・売主仲介業者と売主業者側の水道屋を交えて、現場に立ち会ってもらいました。検査のためまず、タンクの蓋を外した後、便器を外しました。水道屋は「便器のフランジはコーキングしてあり床とくっ付いていて外すと壊れる恐れがある。」と言って外しませんでした。
 次に排水管に直接水を流しました。しばらく流したが玄関に水は漏れてこなかった。
 売主側の業者は 「瑕疵担保責任は三ヶ月だが設備については7日以内となっている。タンクや便器については設備なので7日間を過ぎている。排水管からは水が漏れていないので原因はその上のタンクか便器に原因があると思われるのでこちらはこれ以上何もしない。何かあれば買主側の業者に言ってくれ。」と言って便器とタンクを外したままで帰ってしまいました。
 売主側の仲介業者は何が原因かはっきり分からない状態なのにタンクや便器の原因にして売主側には関係ないと主張しています。
 買主側の仲介業者には「購入して二か月ちょっとで天井からビスが抜けて蛍光灯が落ち、電気がショートして消えて配管に問題がない設備の瑕疵担保責任は7日以内だから売主側に責任はない、便器を外されたままで後はこっちで何とかしろと言う話はないだろう。」「買わされた方は納得できない話だ。」と抗議するが黙っているだけで問題を解決しようとする意思が感じられませんでした。
 原因を調査してもらうため専門の業者をこちらで探して依頼しました。排水管にファイバースコープを入れて検査したところ、水は排水管を通して流れていくが逆勾配になっていて丸い排水管の底には1センチ位の水が絶えず残る状態であった。
 業者の話では「可能性が高いのは排水管が逆勾配になっていてタンクの水を流した時に流れが悪いため溢れてフランジと排水管とのすきまや又は他の部分から漏水して配水管を伝わって漏れて水が天井裏に溜まっていたのではと考えられる。このまま、取り付けても前のように水漏れが起きる可能性があるので修繕する際に排水管に勾配を付ければ改善するのではないかと思われる。」との回答でした。
この事をこちらの仲介業者に伝えたのですが「売主側の業者はそれが原因とは言い切れないと言っている。瑕疵担保責任を追及しても勝てる見込みは少ない。」などと言って、まったく誠意がなく動こうとしません。 
契約書には次のように記してあります。
第13条(瑕疵の責任)第1項 売主は買主に対し、土地の隠れたる瑕疵及び次の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
第1項(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む)の故障 なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。
第13条2項 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3カ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は修復にかぎるものとし買主は売主に対し、前項の瑕疵について、修復の請求以外、本契約の無効、解除、または損害賠償の請求をすることはできません。
第13条3項 前項の建物の瑕疵の修復範囲は別表(修復範囲等)中「建物の範囲等」の記載によります。
第14条(設備の引渡し・修復)第3項 売主は、買主に対し、前項の「主要設備」について、引渡完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合に限り、責任を負います。なお、その責任の内容は修復にかぎるものとし、その修復の範囲等は、別表(修復範囲等)中「設備の修復範囲等」の記載によります。 となっております。
別表(修復範囲等) 「建物の修復範囲等」 「瑕疵の種類・箇所」の4の種類欄には 給排水管の故障、箇所欄には給排水管(敷地内埋設給排水管を含む)の故障個所とあり、
修復等の対象範囲欄には 給排水管の亀裂、漏水。浴室設備機器、洗面設備機器、トイレ設備機器等の給排水設備機器、蛇口、これらの設備機器と給排水管とのジョイント部分は対象となりません。(右表の設備には該当します)。
「修復等の内容」欄には当該部分の補強(添柱等による)。程度により、部分的取替による補修。 となっています。
 右表の「設備の修復範囲等」には主要設備の中に 水廻り関係 設備の名称欄にトイレ設備 故障・不具合の現象例欄に配管の接続不良による水漏れ・器具の機能不良 修復等の内容欄には補修・調整となっており免責事項欄には給排水管のパッキング、電球・電池等の消耗品となっていて下欄に留意点が書いてあり買主が引渡完了日から7日以内に主要設備の故障・不具合の修復を請求した場合、売主は上記記載の(修復範囲等)に基づき修復を行いますとあります。 
 瑕疵の種類は雨漏り、シロアリの害、建物の構造上主要な部位の木部の腐食、給排水管の故障の4か所しか書いてありません。
質問ですが 
1 このケースの場合相手から瑕疵担保責任を請求できないものでしょうか。
2 納得がいかないので相手にトイレが使用できるようにしてもらう事と、玄関の天井の修理をして蛍光灯の取り付けができるようしてもらいたいのですがどのような行動を起こしたら良いのでしょうか。回答をお願いします。
 なお、区民相談やリフォーム紛争処理支援センターには相談はしていますが具体的な回答は得られませんでした。
 瑕疵担保責任の請求期間があと少しで切れてしまいます。よい回答を至急お待ちしております。

A 回答 (1件)

弁護士と相談してください。


場合によっては、裁判で争うことになるでしょう
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