No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実務上はそうなるのでしょうか。
債務不履行を理由とした解除は,手付を交わしていたとしても,民法557条1項による解除(合意解除)ではなく,民法541条による法定解除です。
この解除により,売主には原状回復義務が課せられる(民法545条1項)ために,受け取っていた手付を返済しなければなりません。
そして法定解除の場合には,民法545条4項により,損害賠償請求ができるものとされています(手付解除は,手付の放棄または倍返しでそれ以上の負担は負わない・負わせない,損害賠償もその額で打ち切りにするという任意契約ですから,民法545条4項の問題ではありません)。
「損害賠償の合意」というのは民法420条の賠償額の予定を意味しているのだと思います。この合意は任意のものですが,契約が解除されたとしてもこの合意は消滅しません(大判大正10.9.24),また買主は,債務不履行があった事実さえ立証すれば,損害発生の事実まで立証することなく,損害の予定額を請求することができます(大判大正11.7.26)。
契約解除をした買主は,原状回復義務による手付の返還義務がある一方,賠償額の予定額を受け取る権利があるわけですが,返還義務については民法546条により同時履行の抗弁権が認められています。買主が売買対象物の引き渡しを受けていない場合には,売主には抗弁権はありませんので,返還義務(債務)と賠償請求権は相殺適状にあると言えるでしょう。
結果として,差額の授受だけにすることが実務では行われるのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
下名が手付解除と損害賠償を一括りで考えていたところに問題があったように思います。
手付解除と損害賠償は切り離して考えれば理解できました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「損害賠償(金)の合意をしている場合」とは、例えば、PCを10万円で売買して売買代金と引き渡しが終わってから「動作しなければ10万円の損害金としようよ」「いいよ」となっている場合に、動作しなければ買主は売主に10万円請求できます。
買主は売主にPCを返還する必要はないです。手付金の放棄や倍返しは、放棄や倍返しすることによって契約を解除する場合で損害金とは全く関係ないです。
No.3
- 回答日時:
手付けには色々な種類があります。
予約手付
予約完結権の留保を目的として交付される手付。
成約手付
契約の成立要件として交付される手付。
証約手付
契約成立の証明として交付される手付。
違約手付
手付を交付した者に契約違反があったとき
相手方に没収される性質の手付け。
解約手付
解除権の留保を目的として交付される手付。
手付は原則として解除権を留保する解約手付の効果を持つとされ
(最判)、違約手付の趣旨とする契約書の記載があっても
解約手付の性質は排除されないと、されています。
(最判)
民法557条1項本文(または宅地建物取引業法39条2項本文)により、
買主が売主に解約手付を交付した場合、
買主は手付を放棄すれば契約を解除することができる(手付の放棄)。
また、売主は手付の倍額を買主に現実に提供すれば
契約を解除することができる(手付倍返しの原則)。
解約手付に基づいて解除された場合には相手方は
損害賠償請求ができない(民法557条2項)。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は
解除権を行使できない(民法557条1項ただし書)。
2017年の改正民法で相手方が履行に着手するまでは
解除できるとする判例法理が明文化された
(2020年4月1日施行)。
なお、履行期前の行為でも格別の事情がない限り
履行の着手になりうる
(最判)
ご回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
回答内容を完全に理解していないのが正直なところです。
相手方が履行着手前だと解約手付に基づき解約解除することができるが、そうでない時は損害賠償で契約不履行を担保すると考えていいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
その契約書に、具体的になんて書いてあるか、で決まるんじゃないんですか。
普通は、手付放棄による契約解除と、契約解除に伴う相手への惨害賠償は別だから、手付放棄で契約解除しても、事前に合意した損害賠償金は払わざるを得ないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
下名がよく理解出来ていなくて愚問となるかと思いますが
gookaiinさんのいわれる手付放棄による契約解除と、契約解除に伴う相手への損害賠償は別ということが解らないです。
不動産を売り買いの場合、買主が手付金を支払っていた場合、売手が履行に着手してなければ手付放棄で契約解除が可能ですが、そうでなければ損害賠償を支払うことになると解釈してもいいんでしょうか。
今一度ご回答いただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
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