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売買契約を締結

売主は瑕疵担保責任を負わないとの内心の意思(真意)を有していたが、
買主には、表示していない。

ところが、買主は売主の真意を知っていた。


売主は瑕疵担保責任を免れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律の条文のみの議論をしていませんか。




契約は双方の合意のもとに成り立ちます。一番大事なのは契約した時点で、契約の甲乙両者が
どのような合意をしていたか、です。


前の回答文の繰り返しになりますが、

「売主が瑕疵担保責任を認めない」ことを、売主が主張するためには、
  ・売主は瑕疵担保責任を負わないとの内心の意思(真意)を有していた
  ・買主には表示していなかったが、買主は売主の真意を知っていた
  ・(すなわち、売主と買主の間に瑕疵担保責任を負わないという合意があった。)
というこを、買主及び裁判官に納得させなければいけません。


バイクの売買の例が示されていますが、これもよくわかりません。この記述だけでは
到底上記合意がなされていたとはいえないでしょう。
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質問の状況がよくわかりません。




>売主は瑕疵担保責任を免れるのでしょうか?

この質問は、
  ・売買対象の物件に瑕疵があり、
  ・買主がその瑕疵に対し、売主の責任を追及し、
  ・売主がその責任を認めない
ことを前提にしています。

「売主がその責任を認めない」ことを、売主が主張するためには、
  ・売主は瑕疵担保責任を負わないとの内心の意思(真意)を有していた
  ・買主には表示していなかったが、買主は売主の真意を知っていた
  ・(すなわち、売主と買主の間に瑕疵担保責任を負わないという合意があった。)
というこを、買主に納得させなければいけません。

どのようにすれば 「買主には表示していなかった」
しかし 「買主は売主の真意を知っていた」

と買主(裁判になった時は裁判官)に主張できるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう、ございます。

自分で作った問題なので、それこそ瑕疵だらけですいません。

一応、作りながら、売りの主張は認められないだろう、との思惑の確認の質問でした。


250ccバイクの売買契約
契約書にには、瑕疵担保責任放棄条項なし。


任意規定をそのまま当てはめれば、当然、売主は瑕疵担保責任を負う。

しかし、以前に同じバイク屋で原付バイクを購入したときは、口頭で瑕疵担保責任を負わない旨を告知されていた。

250ccのバイクの購入の際には口頭で言われていない。
(買主は、以前と同様売主が瑕疵担保責任を負わない意思かも知れないが、契約及びバイクが違うのであるのだから別だろう、との思惑で、売主にその真意を確認していない)

心理留保の条文但し書きを当てはめれば、相手側つまり買主が真意を知っていれば、契約は無効。
(この無効が契約自体が無効なのか、瑕疵担保責任を負うとの任意規定が無効なのか、分かりませんが)

 別な観点から心理留保を当てはめると、
そもそも、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の意思表示(申込み)をしてないのであるから、当然買主の承諾もありえない、したがって、93条自体に当てはめできず、但し書きにも当てはまらない。


 そうすると、結局、売主の93条但し書きにより買主はその真意を知っていたのだから、瑕疵担保責任を負う義務はない、との主張は認められない。
との結論に至るのかな?と思いまして。

 売主としては、前に言ったじゃないか!!!との思惑があるでしょうが、継続取引では無いので。

お礼日時:2011/03/20 08:47

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