No.3ベストアンサー
- 回答日時:
媒介報酬は法律ではなく、建設省告示によってその上限が定められています。
それ以上とってはイカンということです。料率は一番の回答者の通りに逓減します。碌に仕事らしいことをしない、例えば取引の調査とか確認を怠るような仕事振りなら、思い切り値切っても、これは充分に理屈に合うことですね。因みに、諸外国でもそんなに手数料が異なるわけではないようですね。米国では売主が6%負担したのだったかな。
不動産業者をうまく使って、報酬相当に働かせるのも、またそのミスや怠慢をついて報酬を値切るのも、それは当該取引に関する、質問者の力量と姿勢次第です。
なるほど!
わかりました。
「3%とらなければならない」、ではなく「3%までしかとってはならない」
なのですね。
納得しました。
ご回答、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
♯1の回答をしたものです。
明確な根拠・・「・・・により5%とする。」
というような記載はありません。
私もかつては、手数料を頂戴する立場でしたが、
御質問のように、根拠については考えた事もありませんでした。
まあ、業者から言わせれば
お客様に物件を紹介し、契約にいたるまでには、かなり経費が
かかっていますので・・くらいしか言えません。
業者の店内には、必ず掲示してあるはずですから
お聞きになってはいかがでしょうか?
私も知りたいと思います。
ちなみにこの数字は、あくまで上限ですから
値切ることは可能です。交渉して下さい。
No.4
- 回答日時:
宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、建設大臣により次のように定められています。
(1)売買・交換の媒介のとき(依頼者の一方から受領できる報酬額)
取引額 報酬額
取引額200万円以下 5%以内
取引額200万円を超え400万円以下 4%以内
取引額400万円以上 3%以内
No.2
- 回答日時:
#1さんの説明通りですが、以前バブルの頃横行したセリフに「売主さんから手数料が出ないから、両方面倒を見てくれ」という
いい加減な話しが多かったのを思い出しました。
S13さんの支払うべき手数料はあくまでも[3%+6万円]ですから、間違えないようにお気を付け下さい!
ご回答ありがとうございます。
私の支払う手数料が3%+6万円という点は認識しております。
私が購入する物件は2000万程度なので、手数料はおよそ
66万円程度となります。
私はSI業に従事していますが66万円だと、上級SEの半月分の
費用に値します。
仲介業者が、果たしてそれだけのことをしてくれているかというと
非常に疑問を持ちます。
手数料が「3%+6万円」になる根拠はどこにあるのでしょう?
ご存知であれば、ご教授いただけると幸いです。
大変もうしわございませんが、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
s13さん、こんにちは。
手数料の額は「宅地建物取引業法」で決まっています。
・物件価格の200万円まで=5%
・200万円を超え400万円の部分につき=4%
・400万円を超える部分については3%
以上の計算式により売買価格500万円以上の手数料は
物件価格の3%+6万円となります。
一仲介業者が買い手と売り手双方を紹介した場合は両方から(通称・両手)
手数料をもらいますが、稀でしょう。
殆どが、売り手の仲介と買い手の仲介が別の場合が多いので
それぞれが、売主と買主からもらう、通称「片手」でしょう。
ご回答ありがとうございました。
私の場合は両手になっています。
宅地建物取引業法で決まっているということはわかりました。
ところで、追加質問で申し訳ありませんが、この「3%」なり
「4%」という割合の根拠というのは、宅地建物取引業法に
記載されているのでしょうか??
よろしければご回答いただけると幸いです。
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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