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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>その根拠を知りたいのです!!!!
下記URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …
の「交付義務」のところに
>民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定
と記載されています。また同じURLの別の部分には
>銀行振込で決済した場合において、別途領収書の発行を求めることがあるが、これは正当な要求である。
とも記載されています。ご参考までに・・・
一生懸命に探してくれたお礼としてベストアンサーにしますが、
後段の引用文にて、領収書を郵送する義務が売主にある!
という趣旨では残念ながらないですね。
No.4
- 回答日時:
そもそもお金の支払いはどうなっているんですか。
対面でお金を支払うなら、その時領収書をもらえばすむ話です。
銀行振り込み等なら、当然領収書の送付を求めることができると思います。
>売主は面倒だから取りに来てくれ!とのこと
売主に「金を取りに来い!」と言えないんですか。
>銀行振り込み等なら、当然領収書の送付を求めることができると思います。
その根拠を知りたいのです!!!!
その一点だけを聞きたいのです!!!
根拠がなければ請求できないし、したところでなんら強制執行できないので。
銀行振り込みで、既に支払い済みで、物が悪いとかのトラブルではなく、
公的機関での証明に必要。
(振込みなので商品名がかいてないので、ダメとの事)
No.3
- 回答日時:
なにをどう商取引したのかは存じませんが、普通は売主が買主のところに請求書を発行し、そして集金に来るものです。
そのときに領収書を発行します。面倒だから取りに来てくれはおかしな話だと思いますよ。
なので、郵送してもらう権利はあると思います。
No.2
- 回答日時:
発行を求める権利はあっても、郵送を求めることは権利はないでしょう。
通常はお願いする立場でしょう。
通販業者の中には、発行手数料や郵送料を求めることもあるでしょう。
お願いをすることですね。
その際に郵便代などは支払う(切手を先だしで送っての依頼など)、のようにすべきでしょう。
いきなり、郵送で頼んでも、断られたり、取引履歴を確認する手間がかかるかも知れませんから、事前に電話などで相談することですね。
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