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このたび、中古マンションを購入する事になりました。
近日、決済があるのですが、仲介業者にその際必要な諸経費の内訳を教えてくれるように頼みました。
その内訳の項目のひとつに、固定資産税年税額があり、下記の2つの支払いがありました。
(1)決済日までの日割り分(H25年度分)
(2)来年度H26年度分の一年間分の支払い
(2)つめの支払いはこの決済時にしてしまうものが通常なのでしょうか。
H26年度分がこの4月からなのでついでにしてしまう、という事でしょうか。
あと、これを仲介業者に支払をして、仲介業者が税務署に納めてくれるのでしょうか。
物件の購入が初めてで、分からない事だらけです。
当然のことなのかもしれないのですが、どなたか簡単に教えて下さいませんでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO.2で回答した者です。
こんにちは、質問者様:
お礼を頂きました。お礼欄の内容について以下申し上げます。
(但し、以下は個人の認識です。税務署や不動産屋に確認を必ずして下さい)
売主負担分:平成25年4月1日~平成26年2月9日まで
買主負担分:平成26年2月10日~平成26年3月31日まで
買主負担分:平成26年4月1日~平成27年3月31日まで
★まず、少しややこしいのですが:
税金の計算対象期間: 1月1日からの1年間
→ 同期間の税金を、支払う期間: 4月1日からの1年間
となります。
ですので、
平成25年1月1日 → 12月31日までの期間分
(= 支払は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間)
となります。計算対象期間が、支払期間とズレがありますので、この点がまず分かりにくいのかと思います。
原文から、平成26年(今年です)2月10日に質問者様に権利が移行するのですよね?
そうすると、平成26年の途中で権利が移行してしまいます:
計算対象期間:
平成26年1月1日 → 2月9日までの期間分 → 売主
平成26年2月10日 → 12月31日までの期間分 → 質問者様
★で先述しましたが、この1年間の支払いの期間は:
支払は平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間
となりますが、この支払は1月1日時点の所有者(つまり、売主)になります。
税金の金額が確定していなければ、前年度と同額として、概算で算出します。
■■■
と、言いますか、質問者様が心配しているのは、契約時に固定資産税を支払い、また2重に支払うことになるのでは、と言う部分ですよね?
☆買主が、税金を払う場合の仮の例ですが:
契約日が、平成25年の10月1日だった場合ですが:
売主が負担する固定資産税の期間: 平成25年1月1日 → 9月30日
買主 “ : 平成25年10月1日 →12月31日
などと言う場合、期間がちょうど:
売主: 四半期(3ヶ月)x 3
買主: 四半期(3ヶ月)x 1
になりますよね?この場合でしたら、税金の金額も確定しているので、契約書には:
平成25年10月1日 →12月31日については、買主が負担する
として、実際の支払は、売主から支払伝票をもらって、買主がコンビニで払う、って事もありかと思います。
・・・説明が下手ですみません。
契約ですから、不安な事が残っているのでしたら、仲介不動産屋にしつこく確認してみましょう!
felixthecatさん、詳しく丁寧にご回答いただきありがとうございます。
【契約時に固定資産税を支払い、また2重に支払うことになるのでは、と言う部分ですよね?】
そうですね。確かにおっしゃる上記の事も気になっています。契約時にH25年度分の日割り分を支払い、プラスH26年度分も私の方で買主に支払う事になっています。それをどういう処理でその契約金を支払ってくれるのか。それに、その支払ったという領収書的なものは買主からもらえるのか。でないと、支払ったのにまた市町村から私のところに請求がきたりとか・・・。
そもそも、H26年度分は売主、買主どちらに支払義務があるのか、などなど・・・。
本日、仲介業者にこの件を確認したところ、あくまで固定資産税の請求がくるのが1月1日に所有者である売主のところというだけであって、2月10日に所有権が移行するので支払は買主の私になるだけです。とのあっさりした回答でした。
結果、支払いは私がするのですが、しっかり自分の中で確信した状態で買主に支払いたいなぁ。。という思いがあり。
felixthecatさん、ほんとに丁寧に相談に乗っていただきありがとうございます。
決済までもう少ししか日数がありませんが、不安な事不明な事など少しでもすっきりして契約に臨みたいと思います。
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No.3
- 回答日時:
何だか混乱しているようですね。
まずは、役所から固定資産税の請求が誰にあるかというと、前の所有者です。
あなたに請求されることは一切ありません。
次に、固定資産税相当分としていくらを請求するか、ですが、これは色んな決め方があります。
前年と同額としておく場合もありますし、課税された段階で、その金額を決定するという方法もあります。
一概なことは言えないんです。
契約というのは、双方が合意すればいいので。
決め方について、特段に変だと思われる部分はありません。
因みに、これもよくあるのですが、固定資産税の納税通知書を渡されて、これについては、あなたが支払ってと言われる場合もあります。
この場合に、もしもあなたが納めなかった場合、差押えなどを受けるのは、元の所有者です。
あなたには、納税義務はないんです。
あるのは、契約上の金額の支払義務だけです。
やっぱり、分かりづらいですか?
あと固定資産税の他に、不動産取得税が課税されますので、念のため、お伝えしておきます。
nabessanさんご回答ありがとうございます。
ご察しの通りまだ少し解っていないところがあります。
【固定資産税の納税通知書を渡されて、これについては、あなたが支払ってと言われる場合もあります】
ということですので、今回の請求に入っている【売主がH26年度分を私に支払う】という項目は別段不思議ではないという事でいいのですよね?
すみません、色々教えていただき、助かります。^^
No.2
- 回答日時:
こんにちは、質問者様:
マンションを2室購入した経験があります。以下回答です。
☆) 1月1日時点の所有者に課税されますので、本件の平成26年度分は、売主のかたが支払う事になります。
但し、契約時に金額が確定していないので、前年度分の金額と同額、として、差異があっても双方異論を唱える事なし、と契約で謳います。
決済日に、質問者様が売主さんにお支払した、平成26年度分ですが、納税義務は売主さんにありますから、心配はいりません。仮に、質問者様が支払った金額を他の目的で使い果たしてしまったとしても、納税義務は相変わらず売主さんにありますので、どうにかして工面し、支払わなくてはなりません。
上記が通常の契約時のスタイルだと思われますが、事前にしっかり確認をしておいて下さい。
それと、領収書の控え等も大切に保管して下さい。
ご回答ありがとうございます。
しかし、まだ理解できていないので、質問させていただきます。
『1月1日時点の所有者に課税されますので、本件の平成26年度分は、売主のかたが支払う事になります。
決済日に、質問者様が売主さんにお支払した、平成26年度分ですが、納税義務は売主さんにありますから、心配はいりません。』
とのご回答をいただいたのですが、という事は平成26年度分は売主さんが支払うのでしょうか?それともやはり私の方が支払うのでしょうか?
詳細を記載させていただくと・・・
売主負担分:平成25年4月1日~平成26年2月9日まで
買主負担分:平成26年2月10日~平成26年3月31日まで
買主負担分:平成26年4月1日~平成27年3月31日まで
となっています。
これで、何か問題はありますか?
ほんとに無知な質問ですみません。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
まず、平成26年度の固定資産税の納税義務者は、26年1月1日現在の所有者である、前の所有者に市町村から課税します。
また、この時期ですと、税金の金額も確定していないと思います。
契約には色んな方法があるので一概なことは言えませんが、、4月に前の所有者に納税通知書が届くことは間違いありません。
その時点で、税金の額を相手に渡して支払ってもらうか、納税通知書を渡されて、あなたが支払うか、どちらかになるかと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
しかし、まだ理解できていないので、質問させていただきます。
『4月に前の所有者に納税通知書が届くことは間違いありません。
』とのご回答をいただいたのですが、という事は今の時点で平成26年4月1日~平成27年3月31日までの請求が私にきているのは『?』な事になるのでしょうか?
それとも平成25年度分と同額請求でしたので、先予測で同額分を請求してきたのでしょうか。
それは、売主が市町村に支払ってくれるのでしょうか。
私は、ここで、支払をすればもう平成26年分の固定資産税の支払いは何もしなくてもよいのでしょうか?
固定資産税の詳細を記載させていただくと・・・
売主負担分:平成25年4月1日~平成26年2月9日まで
買主負担分:平成26年2月10日~平成26年3月31日まで
買主負担分:平成26年4月1日~平成27年3月31日まで
となっています。
これで、何か問題はありますか?
ほんとに無知な質問ですみません。
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