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No.1
- 回答日時:
借りていた個人事業主が税金を滞納したので、敷金や保証金などの資産がないかを確認するために照会してきたのでしょう。
>目的物の賃借部分が駐車場となっており、駐車場単独での賃貸契約はありません。
何を書いておられるのか意味がよくわかりませんが、単独かどうかは関係なく、照会のあった個人事業主との契約内容を回答すればよいだけだと思います。どう書けばよいかわからないのであれば、国税局の担当者に電話して問い合わせればいいでしょう。照会書に連絡先担当者名と電話番号が書いていると思います。
>どのような意図で国税局から送られてきたのかわからず、私どもに影響はないのかなど、不安です。
国税滞納処分のため、ということですから、御社がその個人事業主から預っている敷金や保証金があれば差し押さえる、ということでしょう。仮に敷金などがあり、その差し押さえが行われた場合、契約解除に際してその返還先が借主から国税局に代わるだけです。賃貸借契約そのものには影響ありませんから、御社に格別の影響はありません。
>返答しなかった場合どうなるのでしょうか?
国税局の担当者が直接確認に来ると思います。
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