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私の夫は、法人(株式会社)の役員です。
法人で事務所を借りるときに、社長と私の夫が連帯保証人として契約しました。
現在、夫は会社から独立しようと思っておりますが、退職に当たり連帯保証人をやめたいと願っております。
この場合、現在の会社及び貸主が、連逮保証人の変更を認めない時には、会社及び貸主宛に内容証明郵便(必要であれば、配達証明)で役員辞任の件と、連帯保証人をやめる旨、通知すれば、私の夫は、現在の連帯保証人の立場を、一方的にやめる事が出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

>私の夫は、現在の連帯保証人の立場を、一方的にやめる事が出来るのでしょうか?


基本的にはできません。
現在の会社が認めなくても貸主が認めればやめれます。

話は簡単ではありませんので、弁護士にご相談下さい。
時間はかかるものの、最終的に連帯保証契約が意味のないものまでにすることはできなくはないです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、本当に有難うございました。

お礼日時:2006/06/05 12:57

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