No.4ベストアンサー
- 回答日時:
口約束で物事が決まるのが慣例であったこと、転勤の前例が無いところでの転勤命令であったために会社が融通を利かせたこと、就業規則がないことなど、「敷金は会社が負担する」という口頭での約束があった事実を会社が否定するわけにはいかない材料がありそうですが、それでも「決め手」にはやや欠けます。
(補強証拠としては有効ですが、決定的な証拠にはならないということです。)やはり、前任者の方の証言が事実の裏づけとして一番強力だと思います。たとえば、前任者の方から「経過説明書」のようなもの、特に経営者との遣り取り(経営者が認めた経緯)がわかるような『証言』を入手できると、かなり有力な証拠になると思います。
集めうる限りの材料をもって、会社と交渉してみてはどうでしょうか。それでも、「どうしても払え」というのなら「債務は無いはずなので、支払う意思は無い。それでも支払えというのであれば、訴訟を起こしてもらってもいい。その時は、これらの証拠を揃えて反対の主張をする」というような対応をされてはどうでしょう。
会社が原告になるのなら、訴訟費用は会社もちです。
また、訴訟に備える意味で、一度、自治体や弁護士会・司法書士会などが行う法律相談に行かれてはどうでしょうか。法律的な論点と主張のポイントが整理できると思います。
(私見では、会社と交渉する前に、一度、専門家の意見を聞いたほうが良いと思います。)
いろいろ詳しく教えていただき、ありがとうございました。
本日、労働基準監督署へ電話をして、確認をしたところ、
特に法的には違反をしていないようで、前任者との間の
約束があることを前任者に書面にしてもらうなどし、交渉
を進めていくほかないようです。借り入れをしたという書面も
残っていないので、その点は有利になるかもしれないとのこと。
まだ、会社の株(未公開)も引き受けてもらえる先がなく、
そのお金も戻ってこないんです・・・この調子だと、絶対に公開
なんてできないし、ため息ばかりです。
主人にもうちょっとがんばって交渉をしてもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「会社とhana0066さんのご主人とで、退去時に返還される敷金を、退去時に贈与する(つまり、会社に返さなくて良い)」という取り決め(契約)があったというのがhana0066さんのご趣旨かと思います。
契約自体は口頭でも成立しますが、契約成立の事実を証明できないと、その契約に基づく権利主張は困難になります。
当時の担当者が退職しているとのことですが、連絡はとれませんか?hana0066さんにとっては大事な証人になります。また、他の人の転勤時の扱いはどうなっているでしょうか?
もし、hana0066さんのご主人の例だけではなく、転勤時の一般的な取り扱いだとすると、事実の存在を類推させる証拠になりえます。
(補足要求ばかりですみません。)
この回答への補足
いろいろと詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
主人が勤めている会社は実は私も以前勤めており、内情をよく
知っています。その会社はいわゆるベンチャー企業で、人の
入れ替わりがとても激しいのです。当時の担当者はあまりの
激務のため体を壊してお辞めになったのですが、連絡は取って
います。主人の転勤が決まった際、まだ就業規則もなく、主人が
会社での転勤第1号で、当時前例はありませんでした。とにかく
転勤をしてほしいという会社の強い要望があり、条件を交渉の
うえ、転勤をしたのです。現在は転勤の際、敷金は書面を交わし、
借り入れの形を取っているようですが、この会社において、書面を
交付されることはほとんどありません。労働契約書もありません
でしたし、私が会社都合で退職する際の一時手当ても書面では通知
されず、結果、退職後に一部手当てを認めない(そんな約束をして
いない)といわれ、何度も交渉をしました(結果、支払いを受けた)。
口頭で担当者と交渉をするというのは半ば常識となっていたのです。
しかし、最近になって、会社の財務状況がかなり悪いらしく、約束
していただろうとなんだろうと、とにかく金は払いたくない、金を
返せという態度を社長が取るようになってきました。
長々と申し訳ありません。転勤をした方はおそらく10名もおらず、
その内、退職された方を2名知っていますので、連絡を取ってみよう
と思います。
No.1
- 回答日時:
社宅契約(借主が会社)である場合と家賃の一部補助(借主は居住者本人)の場合で扱いが違うかと思いますが、この点はどうなっているでしょうか?
借主が会社である場合は、会社が住ませているのですから、貸主との関係では会社が敷金を差入れ、敷金は会社に返されます。原状回復費用の負担義務(後述)については、会社から別途居住者である本人に請求(求償)されるべきものです。
また、地域によって違うのかもしれませんが、敷金とは「退去時に返還されるべきもの」とされている例が多いと思います。ご相談の例で契約書の記載がどうなっているのかをご確認ください。
会社が「返還を求める」ということは、「退去時に返還されるべき金員であり、給与として支給したものではないから、会社が立替払いをしていただけ」という扱いになっているのだと思います。
もし、敷金が「退去時に家主から返還されるべきもの」であったとすると、当初より「これを会社に返還しなくて良い」とするのであれば、会社が敷金を支払った時点でhana0066さんのご主人に対して「特別の給与」の支給があったことになると思います。会社が退去時に「返還しなくて良い」と扱いを決めたのであれば、退去時に同様の処理が必要になります。いずれであっても、当該時期の源泉徴収税額の計算では課税所得に含まれることになるはずです。給与明細はどうなっていますでしょうか?
敷金の返還に当たって「原状回復費用と相殺する」という定めがある場合が少なくありません。原状回復費用は(不当請求でなければ)居住者の使用法によって自然劣化を超えて劣化した部分の補修に要する費用ですから、居住者が負担すべきものです。
この回答への補足
賃貸契約において、借主は会社ではなく、主人本人です。したがって、
退職の際に現在の住まいを退去する予定はありません。
また、敷金の支払いは会社が直接不動産会社へ支払いをしており、敷金分
を主人へ支給したというわけでもありません。
転勤の際に会社が負担した敷金分を、退職するから返還しろというのが、
会社の言い分です。しかし、転勤時には返還しなくてもよいという条件が
口頭で言い渡され、3年たって退職する時になって変更されました。
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