

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
10万円では手付け金としては少なすぎますから、申込金でしょう。
私は自身の経験から「申込金を払っているから一定期間キープをしてもらえる」というのは全くの気休めで、実際の効力はありません。
申込金段階では売り手や買い手が何のペナルティーも無く白紙撤回できます。「手付金の倍返し」などの制約が無いのです。
ですから、強力な買い手が現れれば、売り手はさっさと売ってしまいます。「キープ」なんてものより「契約」のほうがはるかに強いからです。
(何度も書いていますが)私はこの2回ほど、値引きを少なくし現金払いなどの売り手に有利な条件を提示し、「キープ」状態の買い手を飛び越して人気稀少物件の契約をしてきています。
土地は優良物件やお買い得の物件であればあるほど買い手が出てきますが、競走の激しい物件では「キープは無い」と考えたほうがよいようです。3000万円の物件を2900万円に値切っている買い手と「3000万円で買う」と言っている買い手を比べれば、先着など関係なくどちらに売るかは決まっています。
ですから、不動産屋の言っている「1週間」にも何の保証もないのです。1本電話が入って「売れてしまいました。申込金はお返しします。」で終わりです。文句を言ってもはじまりません。
「申し込み」や「キープ」「押さえておく」は「本契約」に対しては無力です。
おっしゃるとおり、申し込み金のことです。誤っておりました。スピードと判断力が求められますね。大変参考になりました。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
猶予期間は物件毎に異なるでしょうね
ただ、その物件をいつまでも押さえられると売り手も困りますから1週間は妥当な期間でしょう
10万円を放棄するつもりなら1ヶ月くらいは待ってくれるかも知れません
貴方の支払った10万円は申込金でしょうから契約に至らないときは返還される性質のお金でしょう
買付けが本気かどうかの確認のお金だと思います
No.1
- 回答日時:
買い付け金というのは、申込金のことですか?
契約前に預けるお金のことを申込金といって、これは手付金とは違います。
手付金とは、売買契約時に払うもので、これは購入代金の一部となります。
そして売買契約をすると、買主都合で解約しても手付金は返却されません。
もし申込金のことならば、先方がキープできるのは一週間というなら、「キープ」というだけに、その間は「売り止め」をしているということなのでしょうから(売り止めとは、他の申込者を受け付けない状態)、それ以上キープの期間を延ばすことはできません。
もちろん、一ヶ月くらいじっくり検討してもいいのですが、その間に他の購入希望者に売れてしまっても文句は言えません。その場合は申込金は返却されます。
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