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詳しい方、お教えください。よろしくお願いいたします。
先日、新規分譲マンションの契約を行いました(当方買主)。。熟慮した結果、契約したマンションですが、家庭の金銭的な事情がありキャンセルせざるをえません。家族の緊急入院という理由ですが、私たちの勝手な事情だとは十分わかっています。手付金を返却していただくことは不可能でしょうか。
もし、上記を誠心誠意説明しますが、無理だった場合・・・
10月に契約をしたのですが、分譲会社の都合で9月決算とのこともあり、日付を9月にして契約しました。
分譲会社の人には失礼かもしれませんがその際の会話はテープでとってあります。
日付を偽って契約した場合、手付金を放棄しなくて解約できないでしょうか。

A 回答 (3件)

通常のマンション売買契約で、当然に買主側の事情による解約で手付金が戻るのは、


○売主(指定業者)と専任媒介契約を結んだ買替物件が売れない
○住宅ローンが否認されておりない
ような場合に限られ、売買契約書に明示されていると思います。
解約が発生すると、売主はまた広告費、営業経費等が追加で発生しますから、
手付金はその費用にあてるためにも必要ということです。

それ以外には双方が合意さえすれば、合意解約によって手付を戻すことができますが、
これは売主次第ということになります。
契約に明示されていなければ「不可」と考えなければいけませんが、会社によっては、
内規的に合意解約で手付を返す場合の指針があるところもあるようです。
確証はありませんが、契約名義人の死亡、勤務先の倒産などはありそうですが、
転勤、転職、離婚あたりでは難しいように思います。
ご家族の入院というのは難しそうな気がしますが、売主次第になりますので、
症状や費用なども詳しく説明してお願いするしかないのではないでしょうか。
深刻な事態なのだろうとご推察しますが、担当者の気持で決められることではないので、
結果が不首尾に終わる覚悟はしておかれた方がよいとは思います。

クーリング・オフ(例:喫茶店で契約した)、錯誤による無効(例:別のマンションと勘違いしていた)などもありますが、これにあたるお話ではなさそうですよね。
契約日云々という切り口で攻めていくのにも、賛成しかねます。
あまり役立つ助言ではなくてすみません。
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この回答へのお礼

皆さんのご回答に感謝しています。
ご指摘の内容を基に交渉してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/08 23:18

日付を偽ったとしても、もう契約をしてしまったのならば、それを理由に白紙解約は難しいと思います。


ただ、新築マンションですよね?
新築でしたら相手は業者ですから、交渉次第だと思います。
実際、違約金までは免れたという話はよく聞きます。
ただそのマンションの売れ行きにもよるのではないでしょうか。
すぐに買い手が見つかるようならば業者も柔軟に対応してくれると思いますが、そうでないなら営業も必死ですから手付け程度の金銭でも執着するかもしれません。
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございます。
急いで交渉してみます。

お礼日時:2006/10/08 23:17

契約した場所(正確には買う意志表示をした場所)、売り主が誰か、相手が契約履行に着手しているかどうかによって、話が変わります。

日付については、ご質問者様の合意があってのことですので、そのことでご質問者様に被害が無い限りそのことを一方的に不正だとは言えないように思います。経理の不正をブラフに使うことはおすすめしません。関係の薄い事柄と関連付けると話がややこしくなります。
いずれにしても、急がないとまずいです。相手が契約履行に着手すると手付けはおろか原則として契約を解除することが出来なくなります。受け渡し前まで手付け放棄で解約できると誤解していると大変ですよ。
一方、状況によってはクーリングオフが出来る場合があります。手付けの金額が大きい場合、不動産取引に詳しい司法書士にすぐ相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございました。
急いで交渉してみます。

お礼日時:2006/10/08 23:16

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