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手付け解除期限の意味が難しい。
分譲地に気にいった区画があり、契約しに不動産事務所にいきました。
手付け金200,000円で手付け解除期日が一か月先でした。
業者の説明だと解除期日までだと理由を問わずキャンセルしたい時は手付け放棄、手付け倍返し(業者)で契約を解除できる?との説明でした。
なんとなくわかったような感じでしたが、期日を過ぎた場合の説明がありませんでした。
私も聞けば良かったんですが、後になって期日が過ぎた場合はもうキャンセルとかはできないんでしょうか?
もしキャンセルしたい場合は手付け金とかはどうなるんでしょうか?
わかりやすく教えてもらえませんか?

A 回答 (2件)

売買契約は締結したんですね? それと分譲地なんですよね? 



そうすると売主は宅地建物取引業者、つまり不動産会社なのでは?
売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法第39条2項の規定によって契約に手付け解除期限を設定することは出来ません。相手方、つまり不動産会社が「契約の履行に着手」するまでは、買主は手付金を放棄することでいつでも解約することができます。

売主もしくは仲介の不動産会社に指摘してみてはどうでしょう?

それと「ローン特約」は付いていませんか? 多くの人はローンを組むのでローン特約が付くことがほとんどだと思いますが。あらかじめ決めた金融機関でローンが組めなかった場合には、売主に申告して契約は白紙となります。

なお売主が一般人など不動産会社でない場合には、手付け解除期日を設けることができます。この場合に期日を過ぎて解約しようとするなら「契約違反」として処理します。一般的な不動産売買契約では契約違反の場合、売買代金の2割を損害金としてあらかじめ設定してあることが多いです。つまり代金の2割を支払って(手付金はそこに充当)済ませることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2022/10/28 13:16

まず、契約した時点でキャンセルはしない前提。


解約期日までは20万払えば無かったことにしてあげる。
すぎたら契約。ここでキャンセルすると債務不履行責任で損害賠償。20万どころじゃない請求が来る。
そんな感じ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2022/10/28 13:16

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