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ご覧頂きありがとうございます。
つい先日、義理の兄が亡くなり、生前契約した新車購入を解約できないかと遺族から相談されました。
自動車の場合、クーリングオフの制度はないとのことですが、契約者死亡の場合、契約は無効ではないのでしょうか。
遺族は保証人としての記名や押印はしていないとのことですが、一般的には連帯保証人を立てているものでしょうか。
もし、保証人を立てているとしても、保証人となった人の名前や印鑑を勝手に使用したなら、その場合も当然契約は無効だと思うのですが、いかがでしょうか。
ディーラーの担当者は、期日までに必要書類などをそろえて欲しいとの一点張りで誠意に欠ける態度がみられますので、できれば解約したいと考えています。ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 車の販売店でちょっと仕事したことあります。



 よく誤解されるんですが、自動車のクーリングオフというのは通常、納車後の返品のことです。その場合それは無理です。中古車としての買い取りとなります。
 それに対して注文と受注が成立し、納車までの期間の契約解除はキャンセルということになります。実はこれ自体は、そんなに珍しいものではないんです(自動車ディーラーにとっては迷惑ですが)。
 もっとも、厳密には陸運局に登録して標板(ナンバープレート)を発行された時点で、通常のキャンセルとしては扱いが変わってしまうので話が難しくなります。
 その場合、手っ取り早く言えば違約金のようなキャンセル料は発生するでしょう。
 ただし、以上のケースはいわゆる普通の小型乗用車の場合。
 業務用特殊車両、予約限定生産のレア車、輸入車などは話が違ってきて、原則的にキャンセルはできないのが普通。
 問題の新車が何なのか、質問では判断できないのでそうとしか言いようがありません。

 で、今回のケースですが、契約自体は生きているはずです。
 要するに放っておけばディーラーは陸運局に登録し、納車して購入代金を請求してくるでしょう。
 注文者が死亡したから契約自体が無効、というのは自動車の購入契約では想定してないはずです。
 まあ、事態が事態なんでディーラー側もキャンセルはやむなし、と判断するケースだと思うんですけど。
 いずれにせよ放っておかずにキャンセルを申し入れるべき案件ですね。
 実は販売店側は急なキャンセルというのに結構慣れていまして、ダメならダメで損失を抑える方法をいろいろ知ってるんですよね(もちろん店にもよると思いますけど)。

 ディーラー側がキャンセルを受け付けず、一方的に押し売りしようとしているならそれは由々しき事態です。
 どのような店で契約されたのか知りませんが、一方的に書類を要求というのもおかしいので、それがいわゆる営業セールスの人なら、販売店の店長、あるいはその販売会社の本店、営業本部などに相談してはいかがでしょうか。
 それでも契約解除の意志を見せているのに聞き入れない場合、弁護士との相談もあり得る話ですが、そんなヤクザまがいの商売を国産車の正規特約店の販売会社がやってるとは思いたくないです(車の名前が出てないから国産車かどうかすらわかりませんが)。

 ところで保証人とか書いてあるので気になるのですが、分割払いでの購入ですか?
 自動車購入ローンは大抵およそ3種類に分けられていて、銀行、クレジットカード会社、ディーラーのどれかから融資を受けるのが普通です。
 そちらの担当者にも相談してみましょうか。
 返済能力がないなら融資を断るでしょうし。

 ただ、質問者の方も少し落ち着いてみてください。
 身内の不幸は確かに不幸ですけれども、それで感情的に「契約は当然無効」と思うのは勘違いです。
 まず冷静になり、販売担当の営業セールス→ローンならその担当者→販売会社の営業本部に落ち着いて事情を説明して相談、それでダメなら弁護士です。

 契約日がいつだか知りませんが、日が経つにつれてどんどん不利(金銭的負担が発生する事態)になる可能性がありますので、明日の朝にでもとにかく行動をしましょう。
 参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

とても詳しくお書き下さり、ありがとうございます。

まだ登録はしていないはずですので、キャンセルも視野に入れ遺族と相談して早めに方向を決めたいと思います。
義兄の家庭ではいずれにせよ車が必要なので、できればこれをキャンセルして、低コストな車を入手したいのです。

支払いは現金一括払いを約束していたようです。

お礼日時:2007/03/23 01:09

書類の要求とは、何を要求されているのでしょう。


解約者不在なのであれば、登録に必要な書類は揃えられません。
印鑑証明、車庫証明、等々。法律違反の不正使用を強要しているのでしょうか。
カタログモデル以外のセミオーダーの場合はキャンセルされると、再販が困難な傾向はあります。
車両登録前に本人死亡等、代金回収等が困難な状態が推測できるにも関わらず、あえて押し進める理由が理解できません。
○ンダ系は販社買取になるので、強引な態度になるそうですが。
メーカーのお客様相談コーナーに電話をして下さい。
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この回答へのお礼

親身なご回答、大変感謝いたします。
提出しようとしていた書類は、未亡人となった婦人の印鑑証明書などです。

仰るとおり、メーカーの顧客相談室へ電話しました。
結果、他のご回答者様も仰るように、登録前なのでキャンセル可能とのこと。本日、担当者とキャンセルの話をさせてもらいました。
先方としても決算期の大事な一台だったかもしれませんが、当方としては良い結果を得ることが出来ました。

今回、短期間にたくさんのご回答を頂き、驚くと共に深く感謝しています。どのご回答も大変参考になりました。
この場をお借りして、皆様にお礼を申し上げます。

皆様にポイントを差し上げたく大変困っていますが、
決まりですのでお二人に絞らせていただくことをお許し下さい。

お礼日時:2007/03/24 23:25

以前ディーラーに勤めていました。



新車登録はまだ済んでないのでしたら、ディーラーの担当者にはっきり
車を使う人が居ない、お金も払えないとつたえるべきです。

支払い方法が、現金なのかクレジットなのか分かりませんが、購入者が亡くなり、車は必要なく、当然お金の支払いがなされないなら、会社はキャンセルになったとしても問題にしないと思います。

経験として、注文をもらっても、後で急にお金が必要になったとキャンセルされた事が何回もありました。(おそらく、他の車を契約)

私が居たディーラーではキャンセル防止の為、注文時に諸費用または諸費用の一部を領収するようになっていましたが、こちらのケースはどうでしょうか?

車庫証明の書類が提出されていたとしたら、この実費は払うべきと思いますが、まだ何も手続きがなされてなければ、キャンセルできます。

契約者の住民票も印鑑証明も取ることが出来ないのですから、登録も出来ません。

担当者が話しにならないのなら、店長あたりと話し合いをしたらよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裏事情が見えるようなご回答に、意を強くしました。

お礼日時:2007/03/23 01:42

国民生活センターに相談されました?


うちの子供(小学生)がネットで私のクレジットカードのナンバーで大金の契約をしてしまった時に、相談したらすぐに解決しました。国民生活センターが出てくるまでは、クレジットの会社も販売元も「あなたのカードの認証がされているのだから、契約に問題ない。」の一点張りでしたが、国民生活センターが出てきてアドバイスを受けた内容で交渉を進めたら、あっさり解決しましたよ。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

実体験からのアドバイス感謝いたします。
国民生活センターのことはすっかり頭から飛んでいました。
解決が難くなりそうなら相談してみます。

お礼日時:2007/03/23 01:16

どうも今晩は!



突然のことで事情はお察し致しますが、感情的なことは抜きに法的解釈としては、
売買契約における目的物の引渡請求権、代金支払義務などを相続人(複数いる
ときにはその相続分に応じた持分について)が承継しする事になります。

従って、相続を放棄しない限りは契約は有効であり、もし解約する場合も通常の
ペナルティが要求されることになります。

既に正式な契約を交わしているのであれば、担当者の態度に誠意が感じられな
いというだけでは、解約の正当な理由にはならないでしょう。

ご参考まで
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この回答へのお礼

法的見地からの早速のご回答、大変助かります。

確かに感情的な問題は抜きにしなければいけませんね。
ただ、解約がやはり無理だとしても、今回の車が遺族にはオーバースペックなので、どんな対処が可能かいろいろ考えたいと思います。

お礼日時:2007/03/22 23:12

自動車の場合は、セミオーダー商品ですから、解約は難しいでしょう。


あくまでも、自動車ディーラーは、自動車メーカーに委託して製造してもらい、その商品を、契約者側に販売するのです。

ですから、すでに自動車メーカーに発注している商品だと考えられるので、
発注している時点で契約は成立していると考えられます。

ディーラーと話し合いをして、車の受け取りをしないで、そのまま未使用車で出せないか話をするしかないでしょう。

その分の費用はいくらか、支払う必要があるかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、大変感謝致します。
自動車の特殊性について、納得がいきました。

>ディーラーと話し合いをして、車の受け取りをしないで、そのまま未使用車で出せないか話をするしかないでしょう。

なるほど、この方法は考えませんでした。遺族との相談の際に選択肢に入れてもらいます。

お礼日時:2007/03/22 23:01

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