宜しくお願いいたします。
先日、手付金50万を払い、仲介業者、売り主と契約書を結びました。現在、ローン審査中です。
建設中の建て売り物件です。
仲介手付金に関して、8.31までに払うという契約書にサインをしてしまいました。
手付金を破棄してでも住宅購入をやめたい場合、仲介手数料は払うのでしょうか?
仲介業者は、手付金を破棄すれば、契約を解除できると言っていたので安心してしまい、最悪50万パーにすればいいとしか考えてませんでした。
仲介手数料の支払いについて詳しい説明がなかったのは事実ですが、サインした自分が悪いとは思います。
ご返答お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
以前在職していた不動産会社での仲介手数料の支払いについては、契約時0%引渡時100%でした。
契約時には「支払約定書」と言う書面に署名押印して頂きましたね。契約が出来ても何らかの事情で引き渡し不能になった場合には手数料ナシです。顧客側に問題があった場合でも、です。他の大手仲介専業大手では、契約時50%+支払約定書 引渡時50%としていました。何らかの事情で引き渡し出来なくとも、少なくとも契約締結までの業務の報酬は頂くよ、という考えではないかと思います。
質問文では8月31日までに仲介手数料の支払いを約したことになっていますが、その日までに手付解除になった場合であってもその約定は有効か?ということで宅建業法というより消費者契約法10条あたりの問題になるでしょうね。
_____________________________________
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
No.3
- 回答日時:
どういう場合(=状況になった場合)に仲介手数料を支払うことになっていますか?
そこを確認しましょう。
普通は仲介物件が契約に至ったらだと思いますが。。。
仲介物件が引き渡しになったらとったことは無いと思います。いずれにせよよく確認(=仲介業者に聞く)ください。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
不動産
トラブルが多いから書面契約をします。
第三者が聞いてもわるように重要事項の説明もしろと言う時代です。
サインをしたら終わり。
ただね。訴えると、不動産屋も、契約だ約束だ!と書面で交わしたとしても
非常識な違約金など手を引く場合があります。
貴方の相談先は弁護士です。
No.1
- 回答日時:
契約が成立していると仲介手数料は発生するのが一般的です
ですが
>仲介業者は、手付金を破棄すれば、契約を解除できると言っていたので・・・
それはいまさらできないとか、そんな事言っていないとか言われたのでしょうか?
不動産売買については契約書に細かく記載されてあるはずです
媒介契約書の条項に何と書かれてますか?
それから違約金についても確認されたほうがいいですよ。
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