プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

土地+建物の住宅契約しましたが、
不動産売買契約証書に下記特約条項があります。
これらは一般的に妥当なものでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。

(1)瑕疵担保責任期間は2年間とする
→建物の瑕疵担保責任期間は引渡し後10年ですが、
 土地については2年です。
 一般的に妥当な期間でしょうか?
 土地、建物も10年ではないのですか?

(2)解約手付金の額は売買代金の5%相当額とする。
 違約金の額は売買代金の20%
 契約手付解除期限は2012年2月4日
 住宅ローン融資不可の場合の白紙撤回は2012年2月28日
→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、
 解約には売買代金の20%(約400万)必要ですが、
 リスク大きく、金額高すぎる様に思います。
 そんなものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは。



(1)業者から購入する場合の
担保責任は引き渡しから2年間です。

新築住宅の場合は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により
住宅の主要部分の瑕疵に対しては10年間になります。

よって、一般的に妥当です。

(2)こちらも一般的な契約内容です。


たいてい住宅ローンを組む場合には
契約前に仮審査をしてローン可否の感触をつかみ

(1)ローンが無理だったら契約はしませんし
(2)仮に契約した後、ローン審査が通らなったら、
2/28までに契約解除すれば、違約金とか払わずに契約解除が可能になります。

なので、
『→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、』
こんな状況が予想される中では
契約がされないのが普通です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。

>『→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、』
>こんな状況が予想される中では
>契約がされないのが普通です。
急に会社が倒産とか、中国の子会社に出向などで融資不可となるケースは
十分ありえると思うのですが?考えすぎなんですかね。。
にしても20%は高すぎではありませんか?

お礼日時:2012/01/30 07:53

先の方の回答にもあるように、全て妥当な範囲です。


急に会社が倒産とか中国に出向とかいう事態が起こったとしても、それはあなたの事情であってローン特約とは関係ありません。逆にローン特約の期限内にそのような事情が起こったとしても、ローンは下りるのであれば解約はできません。
そのような心配があるのなら家なんか買わない事です。
    • good
    • 0

(1)瑕疵担保期間:土地・2年、建物・10年


  一般的なもので、特に問題はありません。
  これより長い瑕疵担保期間があるのは稀有と言って良いでしょう。
  瑕疵担保責任は、故意や過失によるものではなくても、土地・建物に隠れた瑕疵
 (通常備えるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)があった時に、
  売主の責任を問える期間を決めたものです。
  売主の故意や過失によるものであれば、債務不履行あるいは不法行為に基づく
  損害賠償請求ができないわけではありません。
  (前者は10年、後者は20年が消滅時効ですが、こちらは故意・過失を立証する必要があるので、
  よほどのポカや手抜きでなければ出番はないと思います。)

(2)解約手付金:5%、違約金:20%
 こちらも一般的な水準です。
 確かに違約金は実際に支払わないといけないとなると、かなりのダメージを受けますね。
 これは「良く考えてからお申し込みください」ということでもあるのです。
 例えば、引渡が近くなってから、お手軽にキャンセルをされたりすると、
 売り主側も、キャンセル住戸を販売するために、新たに体制を組み、広告をして、営業をして、
 ということになるので相当の手間・費用負担が発生しますので、
 契約したら厳守してくださいね、という意味合いだとお考えください。
 
 また、大手のデベなどでは、勤務先の倒産、申込者の死亡、急な海外転勤など、
 解約手付・違約金徴収を「お目こぼし」する運用ルールを持っていると思います。
 オープンにはなってないでしょうが、心配な場合は相談されてみてはいかがでしょうか?
 お金をとることよりも、安易なキャンセルを防ぐのが目的なので、
 契約書の文面よりは柔軟性のある運用になっていると思います。
 
    • good
    • 0

契約締結後なので、それなりの回答しかできません。

その上で瑕疵担保は新築と中古では異なります。新築は品格法があります。土地と中古については、購入時には発見できない疵(きず)が見つかったときの責任です。土地の場合は、購入以前の状態や状況が問題になります。汚染や不法埋蔵物がそれです。建物では、シロアリや雨水による朽ちです。
違約金については「両刃の剣」ですので5~20は相当額と考えます。しかし大切なのは違約金が発生する事項です。
またローンの白紙撤回の日にちは買主が決めます。契約書もしくは重説には取引銀行名が記載られるはずです。
ローン開始が困難なら期日前に書面で伝えた方が、以後のトラブルはなくなるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!