土地+建物の住宅契約しましたが、
不動産売買契約証書に下記特約条項があります。
これらは一般的に妥当なものでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。
(1)瑕疵担保責任期間は2年間とする
→建物の瑕疵担保責任期間は引渡し後10年ですが、
土地については2年です。
一般的に妥当な期間でしょうか?
土地、建物も10年ではないのですか?
(2)解約手付金の額は売買代金の5%相当額とする。
違約金の額は売買代金の20%
契約手付解除期限は2012年2月4日
住宅ローン融資不可の場合の白紙撤回は2012年2月28日
→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、
解約には売買代金の20%(約400万)必要ですが、
リスク大きく、金額高すぎる様に思います。
そんなものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
(1)業者から購入する場合の
担保責任は引き渡しから2年間です。
新築住宅の場合は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により
住宅の主要部分の瑕疵に対しては10年間になります。
よって、一般的に妥当です。
(2)こちらも一般的な契約内容です。
たいてい住宅ローンを組む場合には
契約前に仮審査をしてローン可否の感触をつかみ
(1)ローンが無理だったら契約はしませんし
(2)仮に契約した後、ローン審査が通らなったら、
2/28までに契約解除すれば、違約金とか払わずに契約解除が可能になります。
なので、
『→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、』
こんな状況が予想される中では
契約がされないのが普通です。
有難う御座います。
>『→2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、』
>こんな状況が予想される中では
>契約がされないのが普通です。
急に会社が倒産とか、中国の子会社に出向などで融資不可となるケースは
十分ありえると思うのですが?考えすぎなんですかね。。
にしても20%は高すぎではありませんか?
No.2
- 回答日時:
先の方の回答にもあるように、全て妥当な範囲です。
急に会社が倒産とか中国に出向とかいう事態が起こったとしても、それはあなたの事情であってローン特約とは関係ありません。逆にローン特約の期限内にそのような事情が起こったとしても、ローンは下りるのであれば解約はできません。
そのような心配があるのなら家なんか買わない事です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)瑕疵担保期間:土地・2年、建物・10年
一般的なもので、特に問題はありません。
これより長い瑕疵担保期間があるのは稀有と言って良いでしょう。
瑕疵担保責任は、故意や過失によるものではなくても、土地・建物に隠れた瑕疵
(通常備えるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)があった時に、
売主の責任を問える期間を決めたものです。
売主の故意や過失によるものであれば、債務不履行あるいは不法行為に基づく
損害賠償請求ができないわけではありません。
(前者は10年、後者は20年が消滅時効ですが、こちらは故意・過失を立証する必要があるので、
よほどのポカや手抜きでなければ出番はないと思います。)
(2)解約手付金:5%、違約金:20%
こちらも一般的な水準です。
確かに違約金は実際に支払わないといけないとなると、かなりのダメージを受けますね。
これは「良く考えてからお申し込みください」ということでもあるのです。
例えば、引渡が近くなってから、お手軽にキャンセルをされたりすると、
売り主側も、キャンセル住戸を販売するために、新たに体制を組み、広告をして、営業をして、
ということになるので相当の手間・費用負担が発生しますので、
契約したら厳守してくださいね、という意味合いだとお考えください。
また、大手のデベなどでは、勤務先の倒産、申込者の死亡、急な海外転勤など、
解約手付・違約金徴収を「お目こぼし」する運用ルールを持っていると思います。
オープンにはなってないでしょうが、心配な場合は相談されてみてはいかがでしょうか?
お金をとることよりも、安易なキャンセルを防ぐのが目的なので、
契約書の文面よりは柔軟性のある運用になっていると思います。
No.4
- 回答日時:
契約締結後なので、それなりの回答しかできません。
その上で瑕疵担保は新築と中古では異なります。新築は品格法があります。土地と中古については、購入時には発見できない疵(きず)が見つかったときの責任です。土地の場合は、購入以前の状態や状況が問題になります。汚染や不法埋蔵物がそれです。建物では、シロアリや雨水による朽ちです。違約金については「両刃の剣」ですので5~20は相当額と考えます。しかし大切なのは違約金が発生する事項です。
またローンの白紙撤回の日にちは買主が決めます。契約書もしくは重説には取引銀行名が記載られるはずです。
ローン開始が困難なら期日前に書面で伝えた方が、以後のトラブルはなくなるでしょう。
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