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昨年の11月に、生活環境が気に入ったため完成前の建売住宅を購入する契約をしました。南向きなのですが、南側にも同メーカーで2軒建つため、少し日が陰りますが日が当たるように工夫して建てるとのことでした。しかしどう考えても日が当たらないように思えたので、契約解除を先月お願いしました。いくらかかるのか聞いたところ、手付金放棄になると言われ、来月になったら家の中に入ることができるのでそれからでも遅くないと言われたので、こちらも納得しました。
そして先週中が見れますと連絡がきたため見に行ったところ、案の定全く日が当たらず・・・。担当者にその旨を話し、解除をお願いしたところ今だと違約金(物件価格の10%)がかかると言われました。こんなことなら、先月に解除すれば良かったと後悔しています。どうして先月の時に違約金のことを言ってくれなかったのかと、そのメーカーに不信感さえ抱いています。やはり違約金は払わなくてはいけないのでしょうか。
つたない文章で申し訳ありませんが、助言をお願いします。

A 回答 (2件)

書面契約の場合記載あります。


相手の都合の場合手付金 倍返し
逆の場合 違約金 通常2割位です。 

一様 
違約金の値引き交渉は自由です。 

建売なので 3% 程度で宜しいと思いますが業者次第ですね。
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>やはり違約金は払わなくてはいけないのでしょうか



当然でしょう。

明らかな錯誤を持って(日当たり完璧とか説明されて)契約したのであれば、契約無効の申し立てはできますが、そうでないなら契約書どおりです。まずはその解約項目を見ましょう。で、それより有利な条件なら、しめたものです。

そもそも、日当たりなんて、実地で確認し、改善すると言うなら具体的にどうするのか、もしくは図面上での確認をすればよかったのです。営業マンの口頭だけで決めたとなると、あなたにも相当の落ち度と言うか、世間知らずな面があるといえます。勉強代と思って、払ったほうがいいのでは。不信感を持つのは、ただの逆切れというやつです。

今ならと言うのも、だったら一ヶ月前に言っとけばと言う問題ではありません。そもそも契約するなら、その前にしっかり確認しろって事です。契約したからには、解約するにしても責務はあって当然でしょう。

相手が嘘を言ったと言い張るなら、最悪裁判まで視野に入れることになるでしょう。だからといって、有利な判決が出るとは限りませんが。
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