餃子を食べるとき、何をつけますか?

今マンション購入を考えています。いい物件があったので、購入の申し込みをしました。
そこでまだ契約前なのですが手付金を振り込みをしました。
しかし色々と考えてみるといい物件ではあるのですが、いくつかの条件でちょっと腑に落ちないところがあり、やめようかとも考えています。その際契約前なので振り込みした手付金を返還してもらえますでしょうか?

A 回答 (4件)

あくまでも「契約前」なのであれば、手付金を返金してもらい白紙解除も可能と思います。



売買契約を結んでない以上、現在は購入申し込みであり申し込みの段階で取りやめる場合は申し込み金などは返金して白紙撤回できます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
先程不動産会社に問い合わせたら、これは一時預り金ということで契約しない場合返金していただけると回答がありました。

お礼日時:2014/02/07 11:47

購入申し込みをして、その後の手付金振込み行為はその区画を他者に取られないようにするための貴方の権利行使なのです。

もし他者がそれを取ったら訴えますよね。申し込み金とはそれだけの強い権利行使をする代償なのです。
気が変わって止めることにして、契約していないので返金して欲しい気持ちはわかるが、ペナルティなしでそんな権利行使ができるなら、みんな平気で幾つもの物件に権利行使をすることになってしまいます。自分でも返還してもらえないことは理解していると思いますが、もしも良い方法を教えてもらえればラッキーと思って質問しているのですね。
売主に虚偽説明や詐欺行為があれば返還要求は可能と思います。腑に落ちない理由が何かによって対応が異なります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
質問の仕方が安易ですいませんでした。

お礼日時:2014/02/07 11:43

用語は


はっきりさせてくださいよ。
購入の申し込みをする際に
申込書と申込金(申込証拠金)を支払う場合がありますけど
契約前にキャンセルした場合は通常、申込金は返還されます。
手付金は
売買契約の際に支払うもので
最終的には売買代金に充当されますが
契約を解約する場合の解約手付として
買主が解約する場合には手付金放棄です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。用語はっきりせず申し訳ごさいませんでした。

お礼日時:2014/02/07 11:45

無理です。


そのための手付け金です。

ちなみに業者側からキャンセルする場合は、手付け金の2倍の金額を返金しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。私の質問の仕方が安易で申し訳ございませんでした。

お礼日時:2014/02/07 11:48

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