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新築物件の違約金返金について。
先月、アパートの新築物件の重要事項説明書にサインをしましたが、土地の持ち主について不安がでてきたため、物件をキャンセルしようと思います。手付金として1万円。その後、必要と言われ1カ月分の家賃を仲介業者に渡しています。仲介業者からはお金は違約金なので返せないといわれました。手付けの1万円はあきらめるとしても家賃のあきらめがつきません。重要事項説明書には違約金の金額は記載されていません。お金を戻してもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

先ず「手付金」というのは売買の際の慣習であって、賃貸では手付というのはありません。

性格としては「預かり金」であり、キャンセルになった場合原則としては返金すべきものです。
ただし、個別のケースとしては、契約(や重要事項説明書)に記載された違約金として支払う、とか貸主側の履行の着手に対する損害金を払う等の場合があります。

詳しくはこの辺参考にしてください。 ↓
http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_16.html

その上で、都道府県の不動産業課(不動産屋を指導しているところ)に相談して見てください。
指導権限がありますから、あなたの言い分が正しければ「返金しろ」と指導してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仲介業者からは一切返せないとの返答だったので、消費者センターにそうだんしたところ「返金は微妙なところ」との回答でした。木曜日に「宅地建物取扱情報課」に相談するよう指示を受けています。例え返金されないとしても納得いくまで、頑張ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/17 14:29

契約にどう書いてあるかなのでしょうが、契約してしまっているものであればやむを得ないと思います。


むしろ、仲介業者にすればいったん契約したものをそのまま解約されたのですから、実質の被害は1カ月ではすまないと思いますよ。
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この回答へのお礼

契約はまだしていません。ただし、重要事項の説明はうけていますので、1カ月分ですむのなら…と思うところでもあります。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/17 14:32

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