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過去に一度も雨漏りはないとの事であったので、安心して中古住宅を購入しました。(物件状況報告書にも同様の記載)
しかし瑕疵担保責任の期間は3ヶ月で、4ヶ月目に雨漏りが発覚。
業者にも見てもらいましたが、引渡し以前よりあった雨漏りとの見解でした。
その場所は、引き渡される寸前に売主がボードを張替えていた所なので、仲介業者を介して、本当に雨漏りがなかったか再度確認してもらいましたが結果は無いとの返答。
しばらくして、偶然近所の方から、「売主が以前に雨漏りで修繕をしていた」事を聞かされました(場所は不明)。
そこで質問です。
過去の雨漏りについては、場所の特定は出来ませんが、ご近所の方の話が本当であれば、虚偽の申告を売主はしています。この場合、今回の修繕費を売主に請求出来るでしょうか。又、請求するに際し、良い進め方があればアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

 迷わず弁護士へ相談に行きましょう。


法テラス http://www.houterasu.or.jp/
その他の弁護士の所へ相談に行ったとして、30分5千円が一つの目安でしょう。

 先方がのらりくらりとやっているのはこちらが疲れるのを待っているのです。
他の回答者様も御指摘になっておられますが、実際のところ雨漏りはあったのに「なかった」といって
建物を売ったのだから、法律用語で言う「悪意」の売主となります。

(法律用語の悪意・wikiより引用)
法律用語としての悪意(あくい)は、ある事実について知っていることをいう。
これに対して、ある事実について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。

 状況次第ですが、ある程度大きな金額の請求になるかもしれません。
今回のケースでは先方の善意を期待する事は出来ません。
割り切って最善・最短解決の手段をとりましょう。
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中古住宅でも瑕疵担保責任の期間は1年くらいはあるはずですが、どうやら売主や仲介業者、全てグルになって不良物件を処分したように見えます。



相手は「知ってのこと」ですから、弁護士などの準備も念頭に置き、時間が経たないうちに現状を記録、家屋診断の専門業者に状況を調査、報告してもらうことです。

そうは言っても、おそらく売主は素人ですからウソを書いたことは自覚しているはずです、「近所の人が雨漏りの修繕をしていたのを知っている」などと状況を説明すれば「悪い事はできない・・・」と観念することも多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
売主が観念てくれれば良いのですが・・・。
現在はこちらの仲介業者が売主の仲介業者へ確認をしてもらっています。ただ、こちらの仲介業者も上記の事は伝えていますが、なかなか腰が重い感じです。調査は進めようと考えていましたが、結果がわかった場合、直接売主と接触しても良いものでしょうか。それとも、あくまで仲介業者経由の方が良いですか?

お礼日時:2008/10/12 17:29

 相手が悪意ですから請求はできるでしょう。

禄でもない売り主のようですので、残念ながら弁護士などと相談しつつ検討したほうが早道かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり、弁護士への相談が近道なんでしょうか。
それまでに、売主さんと接触して穏便に済ませたいのですが。

お礼日時:2008/10/12 17:20

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